粉じん障害防止規則 第14条(除じん装置の稼働)
事業者は、第十条の規定により設ける除じん装置については、当該除じん装置に係る局所排気装置又はプッシュプル型換気装置が稼働している間、有効に稼働させなければならない。
この条文の基本情報
除じん装置の稼働とは何ですか?
定義除じん装置の稼働とは、粉じん障害防止規則第14条に定められた規定で、「事業者は、第十条の規定により設ける除じん装置については、当該除じん装置に係る局所排気装置又はプッシュプル型換気装置が稼働している間、有効に稼働させなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 粉じん障害防止規則第14条(除じん装置の稼働)は、日本の粉じん障害防止規則に含まれる条文です。
- 粉じん障害防止規則第14条の条文原文は「事業者は、第十条の規定により設ける除じん装置については、当該除じん装置に係る局所排気装置又はプッシュプル型換気装置が稼働している間、有効に稼働させなければならな…」で始まります。
- 粉じん障害防止規則第14条は第三章 設備の性能等に置かれています。
- 粉じん障害防止規則の公布日は昭和54年4月25日です。
- 粉じん障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 粉じん障害防止規則第14条の前の条は粉じん障害防止規則第13条です。
- 粉じん障害防止規則第14条の次の条は粉じん障害防止規則第15条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50002000018 - 本サイト収録
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50002000018/14