粉じん障害防止規則 第16条(湿潤な状態に保つための設備による湿潤化)
- 事業者は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備により、労働者が当該設備に係る粉じん作業に従事する間、当該粉じんの発生源を湿潤な状態に保たなければならない。
- 2.事業者は、前項の粉じん作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事者が当該粉じん作業に従事する間(労働者が当該粉じん作業に従事するときを除く。)、同項の設備により、粉じんの発生源を湿潤な状態に保つこと等について配慮しなければならない。
この条文の基本情報
湿潤な状態に保つための設備による湿潤化とは何ですか?
定義湿潤な状態に保つための設備による湿潤化とは、粉じん障害防止規則第16条に定められた規定で、「事業者は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備により、労働者が当該設備に係る粉じん作業に従事する間、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 粉じん障害防止規則第16条(湿潤な状態に保つための設備による湿潤化)は、日本の粉じん障害防止規則に含まれる条文です。
- 粉じん障害防止規則第16条の条文原文は「事業者は、第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備により、労働者が当該設備に係る粉じん作業に従事する間、当…」で始まります。
- 粉じん障害防止規則第16条は第三章 設備の性能等に置かれています。
- 粉じん障害防止規則の公布日は昭和54年4月25日です。
- 粉じん障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 粉じん障害防止規則第16条の前の条は粉じん障害防止規則第15条です。
- 粉じん障害防止規則第16条の次の条は粉じん障害防止規則第17条です。
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- 正式書式
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50002000018 - 本サイト収録
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50002000018/16