粉じん障害防止規則 第17条(局所排気装置等の定期自主検査)
- 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(粉じん作業に係るものに限る。)は、第四条及び第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置及びプッシュプル型換気装置並びに第十条の規定により設ける除じん装置とする。
- 2.事業者は、前項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一局所排気装置
- 一フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
- 二ダクト及び排風機における粉じんの堆積状態
- 三ダクトの接続部における緩みの有無
- 四電動機とファンとを連結するベルトの作動状態
- 五吸気及び排気の能力
- 六イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
- 二プッシュプル型換気装置
- 一フード、ダクト及びファンの磨耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
- 二ダクト及び排風機における粉じんの堆積状態
- 三ダクトの接続部における緩みの有無
- 四電動機とファンとを連結するベルトの作動状態
- 五送気、吸気及び排気の能力
- 六イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
- 三除じん装置
- 一構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度
- 二内部における粉じんの堆積状態
- 三ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無
- 四処理能力
- 五イからニまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
- 3.事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
この条文の基本情報
局所排気装置等の定期自主検査とは何ですか?
定義局所排気装置等の定期自主検査とは、粉じん障害防止規則第17条に定められた規定で、「労働安全衛生法施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 粉じん障害防止規則第17条(局所排気装置等の定期自主検査)は、日本の粉じん障害防止規則に含まれる条文です。
- 粉じん障害防止規則第17条の条文原文は「労働安全衛生法施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 粉じん障害防止規則第17条は第四章 管理に置かれています。
- 粉じん障害防止規則の公布日は昭和54年4月25日です。
- 粉じん障害防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 粉じん障害防止規則第17条の前の条は粉じん障害防止規則第16条です。
- 粉じん障害防止規則第17条の次の条は粉じん障害防止規則第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50002000018 - 本サイト収録
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50002000018/17