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国際捜査共助等に関する法律 第四章 外国受刑者の拘禁

第23条〜第25条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際捜査共助等に関する法律第四章 外国受刑者の拘禁は、第23条〜第25条の全 3 条で構成されています。
  2. 国際捜査共助等に関する法律第四章 外国受刑者の拘禁が属する国際捜査共助等に関する法律の法令番号は昭和五十五年法律第六十九号です。
  3. 国際捜査共助等に関する法律の公布日は昭和55年5月29日です。
  4. 国際捜査共助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(外国受刑者の拘禁)

第23条

検察官は、外国受刑者(外国において拘禁刑又はこれに相当する刑の執行として拘禁されている者をいう。以下同じ。)であつて日本国の刑事手続において証人として尋問する旨の決定があつたものについて、受刑者証人移送として当該外国の官憲から当該外国受刑者の引渡しを受けたときは、あらかじめ発する受入移送拘禁状により、当該外国受刑者を拘禁しなければならない。

2逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)第六条第一項から第三項まで及び第七条並びに刑事訴訟法第七十一条、第七十三条第三項、第七十四条及び第百二十六条の規定は、前項の受入移送拘禁状により外国受刑者を拘禁する場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

(外国の官憲への引渡し)

第24条

受刑者証人移送として外国の官憲から引渡しを受けた外国受刑者については、その引渡しを受けた日から三十日以内に、これを当該外国の官憲に引き渡さなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事由によりこの期間内に外国受刑者を当該外国の官憲に引き渡すことができない場合には、この限りでない。

2検察官は、前項の規定により外国受刑者を当該外国の官憲に引き渡す場合において必要があるときは、前条第一項の受入移送拘禁状により、検察事務官、警察官、海上保安官又は海上保安官補に当該外国受刑者の護送をさせることができる。この場合においては、刑事訴訟法第七十四条の規定を準用する。

(外国受刑者の拘禁の停止)

第25条

検察官は、病気その他やむを得ない事由がある場合に限り、受入移送拘禁状により拘禁されている外国受刑者を医師その他適当と認められる者に委託し、又は外国受刑者の住居を制限して、拘禁の停止をすることができる。

2検察官は、必要と認めるときは、いつでも、拘禁の停止を取り消すことができる。

3逃亡犯罪人引渡法第二十二条第三項から第五項までの規定は、前項の規定により外国受刑者の拘禁の停止を取り消した場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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