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国際捜査共助等に関する法律 第三章 国内受刑者に係る受刑者証人移送

第19条〜第22条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際捜査共助等に関する法律第三章 国内受刑者に係る受刑者証人移送は、第19条〜第22条の全 4 条で構成されています。
  2. 国際捜査共助等に関する法律第三章 国内受刑者に係る受刑者証人移送が属する国際捜査共助等に関する法律の法令番号は昭和五十五年法律第六十九号です。
  3. 国際捜査共助等に関する法律の公布日は昭和55年5月29日です。
  4. 国際捜査共助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(受刑者証人移送の決定等)

第19条

別タブ ↗

法務大臣は、要請国から、条約に基づき、国内受刑者(日本国において拘禁刑又は国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二条第二号に定める共助刑の執行として拘禁されている者をいう。以下同じ。)に係る受刑者証人移送の要請があつた場合において、第二条第一号若しくは第二号又は次の各号(第三条第一項ただし書の規定により法務大臣が共助の要請の受理を行う場合にあつては、第二条第一号若しくは第二号、第四条第一号又は次の各号)のいずれにも該当せず、かつ、要請に応ずることが相当であると認めるときは、国内受刑者を移送する期間を定めて、当該受刑者証人移送の決定をするものとする。

一国内受刑者の書面による同意がないとき。

二国内受刑者が二十歳に満たないとき。

三国内受刑者を移送する期間として要請された期間が三十日を超えるとき。

四国内受刑者の犯した罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき。

2第十四条第五項及び第六項並びに第十六条第一項の規定は、国内受刑者に係る受刑者証人移送の要請があつた場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

3法務大臣は、第一項の決定をしたときは、国内受刑者が収容されている刑事施設の長に対し、当該決定に係る引渡しを命ずるとともに、当該国内受刑者にその旨を通知しなければならない。

(引渡しに関する措置)

第20条

別タブ ↗

法務大臣は、前条第三項の規定による命令をしたときは、外務大臣に受領許可証を送付しなければならない。

2外務大臣は、前項の規定による受領許可証の送付を受けたときは、直ちに、これを要請国に送付しなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、第三条第一項ただし書の規定により法務大臣が共助の要請の受理を行う場合においては、要請国への受領許可証の送付は、法務大臣が行うものとする。

4前条第三項の規定による命令を受けた刑事施設の長は、要請国の官憲から受領許可証を示して国内受刑者の引渡しを求められたときは、国内受刑者を引き渡さなければならない。

5前項の規定により国内受刑者の引渡しを受けた要請国の官憲は、速やかに、国内受刑者を要請国内に護送するものとする。

(国内受刑者の移送期間の取扱い)

第21条

別タブ ↗

国内受刑者が受刑者証人移送として移送されていた期間(身体の拘束を受けていなかつた期間を除く。)は、刑の執行を受けた期間とみなす。

(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の特則)

第22条

別タブ ↗

第二十条第四項の規定による国内受刑者の要請国の官憲への引渡しは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第五十二条、第五十三条第一項(同法第百三十二条第六項において準用する場合を含む。)及び第二項、第八十六条第一項、第九十八条第一項、第二項及び第四項、第百条第四項、第百三十二条第三項、第五項及び第七項、第百六十四条第一項(同法第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第百六十六条第三項(同法第百六十七条第四項及び第百六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第百七十一条、第百七十四条並びに第百七十五条の規定の適用については、釈放でないものとみなす。

2刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第五十四条(第一項第二号及び第三号を除く。)、第五十五条、第九十八条第五項(第一号に係る部分に限る。)、第九十九条、第百三十二条第四項から第七項まで及び第百七十六条の規定は、第二十条第四項の規定により要請国の官憲に引き渡した国内受刑者が逃走し、又は死亡した場合におけるその者に係る遺留物、作業報奨金又は発受を禁止し、若しくは差し止めた信書、削除した信書の部分若しくは抹消した信書の部分の複製について準用する。この場合において、同法第百三十二条第五項第二号及び第七項中「第五十四条第一項各号のいずれか」とあるのは「第五十四条第一項第一号」と、同条第六項中「第五十四条第一項」とあるのは「第五十四条第一項(第二号及び第三号を除く。)」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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