国際捜査共助等に関する法律 第22条(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の特則)
- 第二十条第四項の規定による国内受刑者の要請国の官憲への引渡しは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第五十二条、第五十三条第一項(同法第百三十二条第六項において準用する場合を含む。)及び第二項、第八十六条第一項、第九十八条第一項、第二項及び第四項、第百条第四項、第百三十二条第三項、第五項及び第七項、第百六十四条第一項(同法第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第百六十六条第三項(同法第百六十七条第四項及び第百六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第百七十一条、第百七十四条並びに第百七十五条の規定の適用については、釈放でないものとみなす。
- 2.刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第五十四条(第一項第二号及び第三号を除く。)、第五十五条、第九十八条第五項(第一号に係る部分に限る。)、第九十九条、第百三十二条第四項から第七項まで及び第百七十六条の規定は、第二十条第四項の規定により要請国の官憲に引き渡した国内受刑者が逃走し、又は死亡した場合におけるその者に係る遺留物、作業報奨金又は発受を禁止し、若しくは差し止めた信書、削除した信書の部分若しくは抹消した信書の部分の複製について準用する。この場合において、同法第百三十二条第五項第二号及び第七項中「第五十四条第一項各号のいずれか」とあるのは「第五十四条第一項第一号」と、同条第六項中「第五十四条第一項」とあるのは「第五十四条第一項(第二号及び第三号を除く。)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の特則とは何ですか?
定義刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の特則とは、国際捜査共助等に関する法律第22条に定められた規定で、「第二十条第四項の規定による国内受刑者の要請国の官憲への引渡しは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第五十二条、第五十三条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際捜査共助等に関する法律第22条(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の特則)は、日本の国際捜査共助等に関する法律に含まれる条文です。
- 国際捜査共助等に関する法律第22条の条文原文は「第二十条第四項の規定による国内受刑者の要請国の官憲への引渡しは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第五十二条、第五十三条第一…」で始まります。
- 国際捜査共助等に関する法律第22条は第三章 国内受刑者に係る受刑者証人移送に置かれています。
- 国際捜査共助等に関する法律の公布日は昭和55年5月29日です。
- 国際捜査共助等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際捜査共助等に関する法律第22条の前の条は国際捜査共助等に関する法律第21条です。
- 国際捜査共助等に関する法律第22条の次の条は国際捜査共助等に関する法律第23条です。
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- 正式書式
国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000069 - 本サイト収録
国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000069/22