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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

京都事務所の所掌事務を定める内閣府令

  • 昭和五十五年総理府令第三十号・省令・公布 昭和55年6月30日・本則2条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 京都事務所の所掌事務を定める内閣府令の法令番号は昭和五十五年総理府令第三十号です。
  2. 京都事務所の所掌事務を定める内閣府令の法令種別は省令です。
  3. 京都事務所の所掌事務を定める内閣府令の公布日は昭和55年6月30日です。
  4. 京都事務所の所掌事務を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 京都事務所の所掌事務を定める内閣府令は全 5 条です。
  6. 京都事務所の所掌事務を定める内閣府令の内訳は本則 2 条、附則 3 条です。
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第1条(所掌事務)別タブで開く ›

京都事務所は、京都御所、京都大宮御所、京都仙洞御所、桂離宮、修学院離宮その他の京都市に所在する宮内庁所管の施設、正倉院及び陵墓(山形県、栃木県、東京都、神奈川県、新潟県及び長野県に所在する陵墓を除く。第二号において同じ。)に関する長官官房及び管理部の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

二物品(正倉院及び陵墓の物品を除く。)の管理に関すること。

三皇室用財産その他の行政財産を管理すること。

四工事の監査に関すること。

五建築、土木その他の工事に関すること。

六水道、電気、ガスその他の設備に関すること。

七庭園及び樹林に関すること。

2宮内庁長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、前項第三号から第七号までに掲げる事務の一部を管理部に行わせることができる。

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

2この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年内閣府令第六号)となるものとする。

本文附則

この府令は、平成三十一年五月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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