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京都事務所の所掌事務を定める内閣府令 第1条(所掌事務)

  1. 京都事務所は、京都御所、京都大宮御所、京都仙洞御所、桂離宮、修学院離宮その他の京都市に所在する宮内庁所管の施設、正倉院及び陵墓(山形県、栃木県、東京都、神奈川県、新潟県及び長野県に所在する陵墓を除く。第二号において同じ。)に関する長官官房及び管理部の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  3. 二物品(正倉院及び陵墓の物品を除く。)の管理に関すること。
  4. 三皇室用財産その他の行政財産を管理すること。
  5. 四工事の監査に関すること。
  6. 五建築、土木その他の工事に関すること。
  7. 六水道、電気、ガスその他の設備に関すること。
  8. 七庭園及び樹林に関すること。
  9. 2.宮内庁長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、前項第三号から第七号までに掲げる事務の一部を管理部に行わせることができる。

この条文の基本情報

所掌事務とは何ですか?

定義所掌事務とは、京都事務所の所掌事務を定める内閣府令第1条に定められた規定で、「京都事務所は、京都御所、京都大宮御所、京都仙洞御所、桂離宮、修学院離宮その他の京都市に所在する宮内庁所管の施設、正倉院及び陵墓(山形県、栃木県、東京都、神奈川県…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 京都事務所の所掌事務を定める内閣府令第1条(所掌事務)は、日本の京都事務所の所掌事務を定める内閣府令に含まれる条文です。
  2. 京都事務所の所掌事務を定める内閣府令第1条の条文原文は「京都事務所は、京都御所、京都大宮御所、京都仙洞御所、桂離宮、修学院離宮その他の京都市に所在する宮内庁所管の施設、正倉院及び陵墓(山形県、栃木県、東京都、神奈川県…」で始まります。
  3. 京都事務所の所掌事務を定める内閣府令の公布日は昭和55年6月30日です。
  4. 京都事務所の所掌事務を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 京都事務所の所掌事務を定める内閣府令第1条の次の条は京都事務所の所掌事務を定める内閣府令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式京都事務所の所掌事務を定める内閣府令(昭和五十五年総理府令第三十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002030
  • 本サイト収録京都事務所の所掌事務を定める内閣府令(昭和五十五年総理府令第三十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002030/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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