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京都事務所の所掌事務を定める内閣府令 第2条(特命事務)

京都事務所は、前条に定める事務のほか、宮内庁長官が特に命ずる事務をつかさどる。

この条文の基本情報

特命事務とは何ですか?

定義特命事務とは、京都事務所の所掌事務を定める内閣府令第2条に定められた規定で、「京都事務所は、前条に定める事務のほか、宮内庁長官が特に命ずる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 京都事務所の所掌事務を定める内閣府令第2条(特命事務)は、日本の京都事務所の所掌事務を定める内閣府令に含まれる条文です。
  2. 京都事務所の所掌事務を定める内閣府令第2条の条文原文は「京都事務所は、前条に定める事務のほか、宮内庁長官が特に命ずる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 京都事務所の所掌事務を定める内閣府令の公布日は昭和55年6月30日です。
  4. 京都事務所の所掌事務を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 京都事務所の所掌事務を定める内閣府令第2条の前の条は京都事務所の所掌事務を定める内閣府令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式京都事務所の所掌事務を定める内閣府令(昭和五十五年総理府令第三十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000002030
  • 本サイト収録京都事務所の所掌事務を定める内閣府令(昭和五十五年総理府令第三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000002030/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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