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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則

  • 昭和五十五年国家公安委員会規則第七号・規則・公布 昭和55年12月19日・本則2条/附則8条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則の法令番号は昭和五十五年国家公安委員会規則第七号です。
  2. 警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則の法令種別は規則です。
  3. 警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則の公布日は昭和55年12月19日です。
  4. 警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則は全 10 条です。
  6. 警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則の内訳は本則 2 条、附則 8 条です。
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第1条(専門委員の調査審議)別タブで開く ›

国家公安委員会は、都道府県公安委員会が行つた次に掲げるものの支給に係る裁定についての審査請求があつた場合には、当該審査請求に係る専門の事項について専門委員に調査審議させるものとする。

一犯罪被害者等給付金

二オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金

三国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等

2前項の調査審議に関し必要な事項は、専門委員が協議して定める。

附則
本文附則

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

本文附則

この規則は、平成六年七月一日から施行する。

本文附則

この規則は、警察法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

本文附則

この規則は、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)の施行の日(平成二十年十二月十八日)から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)の施行の日(平成二十八年十一月三十日)から施行する。

本文附則

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、令和五年十月一日から施行する。

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