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警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則 第1条(専門委員の調査審議)

  1. 国家公安委員会は、都道府県公安委員会が行つた次に掲げるものの支給に係る裁定についての審査請求があつた場合には、当該審査請求に係る専門の事項について専門委員に調査審議させるものとする。
  2. 一犯罪被害者等給付金
  3. 二オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金
  4. 三国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等
  5. 2.前項の調査審議に関し必要な事項は、専門委員が協議して定める。

この条文の基本情報

専門委員の調査審議とは何ですか?

定義専門委員の調査審議とは、警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則第1条に定められた規定で、「国家公安委員会は、都道府県公安委員会が行つた次に掲げるものの支給に係る裁定についての審査請求があつた場合には、当該審査請求に係る専門の事項について専門委員に調査…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則第1条(専門委員の調査審議)は、日本の警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則第1条の条文原文は「国家公安委員会は、都道府県公安委員会が行つた次に掲げるものの支給に係る裁定についての審査請求があつた場合には、当該審査請求に係る専門の事項について専門委員に調査…」で始まります。
  3. 警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則の公布日は昭和55年12月19日です。
  4. 警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則第1条の次の条は警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000007
  • 本サイト収録警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50400000007/1

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