警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則 第2条(専門委員に関する庶務)
専門委員に関する庶務は、警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課において処理する。
この条文の基本情報
専門委員に関する庶務とは何ですか?
定義専門委員に関する庶務とは、警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則第2条に定められた規定で、「専門委員に関する庶務は、警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課において処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則第2条(専門委員に関する庶務)は、日本の警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則に含まれる条文です。
- 警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則第2条の条文原文は「専門委員に関する庶務は、警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課において処理する。」で始まります。
- 警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則の公布日は昭和55年12月19日です。
- 警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則第2条の前の条は警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則第1条です。
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- 正式書式
警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50400000007 - 本サイト収録
警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50400000007/2
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