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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令

  • 昭和五十七年政令第二百四十六号・政令・公布 昭和57年9月14日・本則5条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令の法令番号は昭和五十七年政令第二百四十六号です。
  2. 新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令の公布日は昭和57年9月14日です。
  4. 新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令は全 6 条です。
  6. 新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令の内訳は本則 5 条、附則 1 条です。
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第1条(新エネルギー総合開発機構が承継する権利及び義務)別タブ ↗

アルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げるものとする。

一別表に掲げる土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条において「土地等」という。)に関する権利及び義務

二法施行の際現に国がアルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)第一条の規定によるアルコールの製造の用に供している物品に関する権利及び義務

三前二号に掲げるもの以外の権利及び義務のうち通商産業大臣が指定するもの

第2条(承継に際し出資されたものとする財産)別タブ ↗

法附則第二条第二項に規定する政令で定める土地、建物、物品その他の財産は、次に掲げるものとする。

一前条第一号に掲げる権利に係る土地等

二前条第二号に掲げる権利に係る物品のうち通商産業大臣が指定するもの

三前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち通商産業大臣が指定するもの

第3条(評価委員の任命)別タブ ↗

法附則第二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき通商産業大臣が任命する。

一大蔵省の職員false1一人false2

二通商産業省の職員false1一人false2

三新エネルギー総合開発機構の役員false1一人false2

四学識経験のある者false1二人false2

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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