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新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令 第2条(承継に際し出資されたものとする財産)

  1. 法附則第二条第二項に規定する政令で定める土地、建物、物品その他の財産は、次に掲げるものとする。
  2. 一前条第一号に掲げる権利に係る土地等
  3. 二前条第二号に掲げる権利に係る物品のうち通商産業大臣が指定するもの
  4. 三前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち通商産業大臣が指定するもの

この条文の基本情報

承継に際し出資されたものとする財産とは何ですか?

定義承継に際し出資されたものとする財産とは、新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令第2条に定められた規定で、「法附則第二条第二項に規定する政令で定める土地、建物、物品その他の財産は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令第2条(承継に際し出資されたものとする財産)は、日本の新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令第2条の条文原文は「法附則第二条第二項に規定する政令で定める土地、建物、物品その他の財産は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令の公布日は昭和57年9月14日です。
  4. 新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令第2条の前の条は新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令第1条です。
  6. 新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令第2条の次の条は新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令(昭和五十七年政令第二百四十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357CO0000000246
  • 本サイト収録新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令(昭和五十七年政令第二百四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357CO0000000246/2

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