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新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令 第3条(評価委員の任命)

  1. 法附則第二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき通商産業大臣が任命する。
  2. 一大蔵省の職員false1一人false2
  3. 二通商産業省の職員false1一人false2
  4. 三新エネルギー総合開発機構の役員false1一人false2
  5. 四学識経験のある者false1二人false2

この条文の基本情報

評価委員の任命とは何ですか?

定義評価委員の任命とは、新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令第3条に定められた規定で、「法附則第二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき通商産業大臣が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令第3条(評価委員の任命)は、日本の新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令第3条の条文原文は「法附則第二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき通商産業大臣が任命する。」で始まります。
  3. 新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令の公布日は昭和57年9月14日です。
  4. 新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令第3条の前の条は新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令第2条です。
  6. 新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令第3条の次の条は新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令(昭和五十七年政令第二百四十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/357CO0000000246
  • 本サイト収録新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継する権利及び義務等に関する政令(昭和五十七年政令第二百四十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/357CO0000000246/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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