(遠隔制御燃料油注油装置)
第3条
遠隔制御燃料油注油装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一遠隔制御を行う場所において、弁の制御、燃料油タンク内の燃料油の液位の監視その他の燃料油の注油のために必要な制御を行えるものであること。
二遠隔制御を行う場所において、燃料油の液面が限界液位に達したことを知らせる警報を発するものであること。
(遠隔制御燃料油注油装置)
遠隔制御燃料油注油装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一遠隔制御を行う場所において、弁の制御、燃料油タンク内の燃料油の液位の監視その他の燃料油の注油のために必要な制御を行えるものであること。
二遠隔制御を行う場所において、燃料油の液面が限界液位に達したことを知らせる警報を発するものであること。
(自動記録装置)
主機の運転状態を自動的に記録する装置は、当該主機の潤滑油圧力、冷却水温度その他の運転状態を確認するために必要な情報が記録できるものでなければならない。
(機関集中監視装置)
船橋に施設される機関集中監視装置は、主機、発電機(非常電源の用に供するものを除く。以下同じ。)を駆動する補助機関、ボイラ(船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第四十二条のボイラに限る。)及びその他の機関で船舶の推進に直接関係のあるものの潤滑油圧力、冷却水温度その他の状態を監視するために必要な情報を見やすい方法により表示できるものでなければならない。
(機関集中制御装置)
船橋に施設される機関集中制御装置は、主機、発電機を駆動する補助機関及びボイラ(船舶機関規則第四十二条のボイラ又は内燃機関の高温ガスにより蒸気を発生させるボイラに限る。)並びにこれらの機関を作動させるために必要な機関を有効に制御できるものでなければならない。
舵
舵ただし、だ角指示器が見やすい場所に備え付けられている場合にあつては、この限りでない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)