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船舶自動化設備特殊規則 第二章 機関

第3条〜第4条の4・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶自動化設備特殊規則第二章 機関は、第3条〜第4条の4の全 5 条で構成されています。
  2. 船舶自動化設備特殊規則第二章 機関が属する船舶自動化設備特殊規則の法令番号は昭和五十八年運輸省令第六号です。
  3. 船舶自動化設備特殊規則の公布日は昭和58年3月8日です。
  4. 船舶自動化設備特殊規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(遠隔制御燃料油注油装置)

第3条

遠隔制御燃料油注油装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一遠隔制御を行う場所において、弁の制御、燃料油タンク内の燃料油の液位の監視その他の燃料油の注油のために必要な制御を行えるものであること。

二遠隔制御を行う場所において、燃料油の液面が限界液位に達したことを知らせる警報を発するものであること。

(自動記録装置)

第4条

主機の運転状態を自動的に記録する装置は、当該主機の潤滑油圧力、冷却水温度その他の運転状態を確認するために必要な情報が記録できるものでなければならない。

(機関集中監視装置)

第4条の2

船橋に施設される機関集中監視装置は、主機、発電機(非常電源の用に供するものを除く。以下同じ。)を駆動する補助機関、ボイラ(船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第四十二条のボイラに限る。)及びその他の機関で船舶の推進に直接関係のあるものの潤滑油圧力、冷却水温度その他の状態を監視するために必要な情報を見やすい方法により表示できるものでなければならない。

(機関集中制御装置)

第4条の3

船橋に施設される機関集中制御装置は、主機、発電機を駆動する補助機関及びボイラ(船舶機関規則第四十二条のボイラ又は内燃機関の高温ガスにより蒸気を発生させるボイラに限る。)並びにこれらの機関を作動させるために必要な機関を有効に制御できるものでなければならない。

舵

第4条の4

舵ただし、だ角指示器が見やすい場所に備え付けられている場合にあつては、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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