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船舶自動化設備特殊規則 第三章 設備

第5条〜第11条の2・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶自動化設備特殊規則第三章 設備は、第5条〜第11条の2の全 15 条で構成されています。
  2. 船舶自動化設備特殊規則第三章 設備が属する船舶自動化設備特殊規則の法令番号は昭和五十八年運輸省令第六号です。
  3. 船舶自動化設備特殊規則の公布日は昭和58年3月8日です。
  4. 船舶自動化設備特殊規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(衛星航法装置)

第5条

衛星航法装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。

二自船の位置の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。

三ディファレンシャル方式による位置誤差を補正する信号を入力することができ、かつ、当該信号を入力した場合において第一号の測定した自船の位置を補正することができるものであること。

四次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。

五測定した自船の位置を航海用レーダーその他の航海用具に伝達する信号を出力することができるものであること。

六空中線回路及び信号の入出力端子が短絡又は接地した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。

七取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。

八磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。

九電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。

十機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。

十一通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。

十二船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。

十三電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。

十四操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。

十五誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。

(自動衝突予防援助装置)

第5条の2

自動衝突予防援助装置は、船舶設備規程第百四十六条の十六に規定する告示で定める要件に適合するものでなければならない。

舵

第6条

舵

一磁気コンパス又はジャイロコンパスと連動することによりあらかじめ設定された船舶の針路を自動的に保持できるものであること。

二舵舵

三舵舵

四操作を容易に、かつ、確実に行うことができるものであること。

五針路を設定するための装置以外の装置を操作することにより船舶の針路に著しい影響を与えないものであること。

六舵

七作動中であることを表示できるものであること。

八舵舵

九船舶の針路があらかじめ設定された角度を超えて変化した場合において可視可聴の警報を発する装置を船橋に備え付けているものであること。

十舵

十一第五条第八号から第十四号までに掲げる要件

(遠隔制御係船装置)

第7条

遠隔制御係船装置は、遠隔制御を行う場所において、船首部及び船尾部においてそれぞれ三本以上の係船索の繰出し及び巻取りを行うことができる係船機を有効に制御できるものでなければならない。

(独立型遠隔制御係船装置)

第7条の2

独立型遠隔制御係船装置は、前条の規定によるほか、遠隔制御を行う場所において、係船機の個々のドラムを独立に制御できるものでなければならない。

(荷役用ホース揚卸装置)

第7条の3

荷役用ホース揚卸装置は、制御を行う場所において、荷役用ホースのマニホルドへの接続又はマニホルドからの取外しを目的とした旋回及び揚卸しのために必要な操作を容易に行えるものでなければならない。

(遠隔制御ばら積貨物荷役装置)

第8条

遠隔制御ばら積貨物荷役装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一遠隔制御を行う場所において、貨物ポンプの回転数の制御、貨物タンク内の貨物の液位の監視その他の貨物の積荷又は揚荷のために必要な制御ができるものであること。

二次に掲げる場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること(貨物ポンプ又は貨物ポンプを駆動する原動機を危険場所(船舶設備規程第三百二条の六の危険場所をいう。以下同じ。)に備え付ける場合に限る。)。

三貨物ポンプを駆動する原動機(蒸気タービンであるものに限る。次号並びに次条第三号及び第四号において同じ。)の排気圧力が異常に上昇した場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること。

四貨物ポンプを駆動する原動機の回転数が異常に上昇した場合に当該原動機の作動を自動的にしや断する装置を備え付けているものであること。

(遠隔制御バラスト水張排水装置)

第9条

遠隔制御バラスト水張排水装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一遠隔制御を行う場所において、バラストポンプの回転数の制御、バラストタンク内のバラスト水の液位の監視その他のバラスト水の張水又は排水のために必要な制御ができるものであること。

二次に掲げる場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること(バラストポンプ又はバラストポンプを駆動する原動機を危険場所に備え付ける場合に限る。)。

三バラストポンプを駆動する原動機の排気圧力が異常に上昇した場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること。

四バラストポンプを駆動する原動機の回転数が異常に上昇した場合に当該原動機の作動を自動的にしや断する装置を備え付けているものであること。

(動力開閉装置)

第10条

サイド・ポート、ランプ・ウェイ又は暴露甲板の倉口の鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)(以下「サイド・ポート等」という。)の動力開閉装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一制御を行う場所において、当該サイド・ポート等の開閉のために必要な操作を容易に行えるものであること。

二制御を行う場所において、当該サイド・ポート等の開閉状態を確認することができるものであること。

三サイド・ポート等の開閉操作の際における安全を確保するために可聴警報を発する等管海官庁が必要と認める措置が講じられているものであること。

(非常用えい索動力巻取装置)

第10条の2

非常用えい索動力巻取装置は、制御を行う場所において、非常用えい索の巻取りのために必要な操作を容易に行えるものでなければならない。

(水先人用はしご動力巻取装置)

第10条の3

水先人用はしご動力巻取装置は、制御を行う場所において、水先人用はしごの巻取りのために必要な操作を容易に行えるものでなければならない。

(冷凍コンテナ集中監視装置)

第10条の4

冷凍コンテナ集中監視装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一集中監視を行う場所において、それぞれの冷凍コンテナを監視するために、冷凍コンテナの冷凍装置及び除霜装置の作動並びに冷凍コンテナ内の温度の状態を見やすい方法により表示できるものであること。

二それぞれの冷凍コンテナ内の温度に異常が生じた場合において可視可聴の警報を発する装置を集中監視を行う場所に備え付けているものであること。

(固定式甲板洗浄装置)

第10条の5

固定式甲板洗浄装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一甲板及びハッチ・カバーを有効に洗浄できるものであること。

二甲板洗浄機は、使用圧力に対して十分な強度を有するものであり、かつ、海水に対して十分な耐食性を有するものであること。

三洗浄用送水管は、船体に堅固に固定されていること。

(海事衛星通信装置)

第11条

海事衛星通信装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一人工衛星から発せられた自船に対する航行上の危険防止に関する通報を自動的に受信できるものであること。

二第五条第十号から第十二号及び第十四号に掲げる要件

(自動運航システム)

第11条の2

船舶の運航に係る認知、判断及び操作を一貫して自動的に行う設備、機器又は装置(以下この条において「自動運航システム」という。)は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第五十一条第一項の表第十六号の資料に記載された条件の下で、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一地形及び船舶交通の状況その他の船舶の安全な航行に必要な状況を認識できるものであること。

二付近にある船舶その他の物件との衝突及び座礁を防ぐことができるものであること。

三計画された経路に従つて航行するために必要な制御及びその航行状況の監視を行うことができるものであること。

四前三号の事項に関する業務を船員に円滑に引き継ぐことができるものであること。

五当該自動運航システムに生じた重大な異常に関する情報その他これに類する情報を伝達するための警報を発することができるものであること。

六当該自動運航システムの作動状況を記録できるものであること。

七その他管海官庁が必要と認める措置が講じられているものであること。

2自動運航システムは、管海官庁が適当と認める方法により、前項各号に掲げる要件に適合するものであることが証明されたものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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