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海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第一章 総則が属する海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則の法令番号は昭和五十八年運輸省令第四十一号です。
  3. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則の公布日は昭和58年8月24日です。
  4. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

別タブ ↗

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定による型式承認及び検定に関しては、法並びに法第十九条の四十九第一項及び第三項において準用する船舶安全法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(用語)

第2条

別タブ ↗

この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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