(趣旨)
第1条
別タブ ↗海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定による型式承認及び検定に関しては、法並びに法第十九条の四十九第一項及び第三項において準用する船舶安全法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定による型式承認及び検定に関しては、法並びに法第十九条の四十九第一項及び第三項において準用する船舶安全法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(用語)
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)