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海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 第二章 型式承認及び検定

第3条〜第15条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第二章 型式承認及び検定は、第3条〜第15条の全 13 条で構成されています。
  2. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第二章 型式承認及び検定が属する海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則の法令番号は昭和五十八年運輸省令第四十一号です。
  3. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則の公布日は昭和58年8月24日です。
  4. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(型式承認)

第3条

法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の規定による型式承認(以下「型式承認」という。)は、別表第一の型式承認及び検定の項に掲げる物件の型式ごとに行う。

(型式承認の基準)

第4条

型式承認は、当該物件の型式が法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又は第十九条の三十五の四第二項に規定する技術上の基準に適合するものであり、かつ、当該型式承認を受けようとする者が当該型式に適合する物件を製造する能力を有するかどうかを判定することによつて行う。

(型式承認の申請)

第5条

型式承認を受けようとする者は、型式承認申請書(第一号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2型式承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一当該型式の物件の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「性能等」という。)並びに使用方法に関する説明書

二当該物件の型式が法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又は第十九条の三十五の四第二項に規定する技術上の基準に適合していることを説明する書類

三当該型式の物件又はこれに類するものの製造の実績を記載した書類

四当該型式の物件の製造に必要な事業場の施設の概要及びその配置を示す書類

3国土交通大臣は、前項に規定するもののほか型式承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

(型式承認試験)

第6条

型式承認の申請をした者は、当該物件の型式が法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又は第十九条の三十五の四第二項に規定する技術上の基準に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う型式承認試験を受けなければならない。

2型式承認の申請をした者は、前項の型式承認試験を受ける場合において当該型式承認試験に必要な数量の当該型式の物件又はその材料を提出しなければならない。

3国土交通大臣は、前条第二項第二号に掲げる書類の内容を勘案し差し支えないと認めるときは、第一項の型式承認試験の全部又は一部を免除することができる。

(型式承認書の交付)

第7条

国土交通大臣は、型式承認をしたときは、型式承認書(第二号様式)を交付する。

(型式の変更の承認)

第8条

型式承認を受けた者は、当該型式承認を受けた物件の型式について、法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又は第十九条の三十五の四第二項に規定する技術上の基準に係る性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、型式変更承認申請書(第三号様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2型式変更承認申請書には、第五条第二項第一号及び第二号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。

(型式の変更等の届出)

第9条

型式承認を受けた者(第三号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人)は、第一号に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第二号から第六号までに掲げる場合にあつてはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。

一当該型式承認を受けた物件の型式について、法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又は第十九条の三十五の四第二項に規定する技術上の基準に係る性能等に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき。

二当該型式承認を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。

三当該型式承認を受けた者が死亡し、又は解散したとき。

四当該型式の物件を製造する事業場の名称又は所在地に変更があつたとき。

五当該型式の物件の製造に必要な事業場の施設のうち主要なものに変更があつたとき。

六当該型式の物件の製造に係る事業を廃止したとき。

(標示)

第10条

型式承認を受けた者は、当該型式の物件の個々に当該物件の名称、型式、寸法、使用方法、製造年月、製造番号及び製造者の氏名又は名称若しくは記号を標示しなければならない。ただし、寸法又は使用方法を標示する必要がないと認められる物件については、その標示を省略することができる。

(型式承認の失効及び取消し)

第11条

型式承認を受けた者が次の各号の一に該当するときは、型式承認は、その効力を失う。

一死亡し、又は解散したとき。

二当該型式の物件の製造に係る事業を廃止したとき。

三型式承認を辞退したとき。

2国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、その型式承認を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。

一当該物件の型式が、法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又は第十九条の三十五の四第二項に規定する技術上の基準の改正によつて、これに適合しなくなつたとき。

二型式承認を受けた者が当該型式に適合する物件を製造する能力を有しなくなつたと認められるとき。

三型式承認を受けた者が当該型式の物件の検定に関し、不正の行為をしたとき。

四型式承認を受けている者が当該型式承認に係る物件の製造工事の能力について法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二の認定を受けている場合において、当該型式承認及び認定に係る物件以外の物件に、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)第八条第三項に規定する標示を付したとき。

五型式承認を受けた者が第八条第一項又は第九条の規定に違反したとき。

六型式承認を受けた者が、当該型式の物件を引き続き相当期間製造しないとき。

七その他国土交通大臣が特に必要があると認めるとき。

(公示)

第12条

国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を官報に公示するものとする。

一型式承認をしたとき。

二第八条第一項の規定による承認をしたとき。

三前条第一項の規定により型式承認がその効力を失つたとき。

四前条第二項の規定により型式承認を取り消したとき。

(検定の申請)

第13条

型式承認を受けた者は、検定を受けようとするときは、検定申請書(第四号様式)を地方運輸局長(検定に係る物件を製造する事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものの長を含む。以下同じ。)、検定に係る物件を製造する事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下第二十六条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

(検定の準備)

第14条

検定の申請をした者は、地方運輸局長が指示するところに従い検定の準備をするものとする。

(検定に係る証印及び合格証明書)

第15条

検定に合格した物件に対しては、法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第九条第四項の規定により証印(第五号様式)を付するものとする。

2検定を受けた者は、前項の規定による証印を付された物件について、地方運輸局長に検定合格証明書交付申請書(第六号様式)を提出し、検定合格証明書(第七号様式)の交付を受けることができる。

3検定合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、検定合格証明書再交付申請書(第八号様式)を当該検定合格証明書を交付した地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。

4検定合格証明書再交付申請書には、検定合格証明書(き損した場合に限る。)を添付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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