海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 第9条(型式の変更等の届出)
- 型式承認を受けた者(第三号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人)は、第一号に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第二号から第六号までに掲げる場合にあつてはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。
- 一当該型式承認を受けた物件の型式について、法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又は第十九条の三十五の四第二項に規定する技術上の基準に係る性能等に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき。
- 二当該型式承認を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。
- 三当該型式承認を受けた者が死亡し、又は解散したとき。
- 四当該型式の物件を製造する事業場の名称又は所在地に変更があつたとき。
- 五当該型式の物件の製造に必要な事業場の施設のうち主要なものに変更があつたとき。
- 六当該型式の物件の製造に係る事業を廃止したとき。
この条文の基本情報
型式の変更等の届出とは何ですか?
定義型式の変更等の届出とは、海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第9条に定められた規定で、「型式承認を受けた者(第三号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人)は、第一号に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第9条(型式の変更等の届出)は、日本の海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則に含まれる条文です。
- 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第9条の条文原文は「型式承認を受けた者(第三号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人)は、第一号に掲げる場合にあつては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあら…」で始まります。
- 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第9条は第二章 型式承認及び検定に置かれています。
- 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則の公布日は昭和58年8月24日です。
- 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第9条の前の条は海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第8条です。
- 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第9条の次の条は海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第10条です。
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- 正式書式
海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800041 - 本サイト収録
海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800041/9