受講中の講座ブックマーク無料で登録

海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 第8条(型式の変更の承認)

  1. 型式承認を受けた者は、当該型式承認を受けた物件の型式について、法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又は第十九条の三十五の四第二項に規定する技術上の基準に係る性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、型式変更承認申請書(第三号様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
  2. 2.型式変更承認申請書には、第五条第二項第一号及び第二号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。

この条文の基本情報

型式の変更の承認とは何ですか?

定義型式の変更の承認とは、海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第8条に定められた規定で、「型式承認を受けた者は、当該型式承認を受けた物件の型式について、法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第8条(型式の変更の承認)は、日本の海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第8条の条文原文は「型式承認を受けた者は、当該型式承認を受けた物件の型式について、法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項…」で始まります。
  3. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第8条は第二章 型式承認及び検定に置かれています。
  4. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則の公布日は昭和58年8月24日です。
  5. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第8条の前の条は海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第7条です。
  7. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第8条の次の条は海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800041
  • 本サイト収録海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800041/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›