受講中の講座ブックマーク無料で登録

海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 第7条(型式承認書の交付)

国土交通大臣は、型式承認をしたときは、型式承認書(第二号様式)を交付する。

この条文の基本情報

型式承認書の交付とは何ですか?

定義型式承認書の交付とは、海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第7条に定められた規定で、「国土交通大臣は、型式承認をしたときは、型式承認書(第二号様式)を交付する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第7条(型式承認書の交付)は、日本の海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第7条の条文原文は「国土交通大臣は、型式承認をしたときは、型式承認書(第二号様式)を交付する。」で始まります。
  3. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第7条は第二章 型式承認及び検定に置かれています。
  4. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則の公布日は昭和58年8月24日です。
  5. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第7条の前の条は海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第6条です。
  7. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第7条の次の条は海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800041
  • 本サイト収録海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800041/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›