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海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 第3条(型式承認)

法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の規定による型式承認(以下「型式承認」という。)は、別表第一の型式承認及び検定の項に掲げる物件の型式ごとに行う。

この条文の基本情報

型式承認とは何ですか?

定義型式承認とは、海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第3条に定められた規定で、「法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の規定による型式承認(以下「型式承認」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第3条(型式承認)は、日本の海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第3条の条文原文は「法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ五第一項の規定による型式承認(以下「型式承認」という。」で始まります。
  3. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第3条は第二章 型式承認及び検定に置かれています。
  4. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則の公布日は昭和58年8月24日です。
  5. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第3条の前の条は海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第2条です。
  7. 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第3条の次の条は海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800041
  • 本サイト収録海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800041/3

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