海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 第4条(型式承認の基準)
型式承認は、当該物件の型式が法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又は第十九条の三十五の四第二項に規定する技術上の基準に適合するものであり、かつ、当該型式承認を受けようとする者が当該型式に適合する物件を製造する能力を有するかどうかを判定することによつて行う。
この条文の基本情報
型式承認の基準とは何ですか?
定義型式承認の基準とは、海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第4条に定められた規定で、「型式承認は、当該物件の型式が法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又は第十九条の三十五の四第二項に規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第4条(型式承認の基準)は、日本の海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則に含まれる条文です。
- 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第4条の条文原文は「型式承認は、当該物件の型式が法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又は第十九条の三十五の四第二項に規…」で始まります。
- 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第4条は第二章 型式承認及び検定に置かれています。
- 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則の公布日は昭和58年8月24日です。
- 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第4条の前の条は海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第3条です。
- 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第4条の次の条は海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第5条です。
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- 正式書式
海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800041 - 本サイト収録
海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800041/4