海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 第5条(型式承認の申請)
- 型式承認を受けようとする者は、型式承認申請書(第一号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.型式承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一当該型式の物件の製造仕様書、その構造を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「性能等」という。)並びに使用方法に関する説明書
- 二当該物件の型式が法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又は第十九条の三十五の四第二項に規定する技術上の基準に適合していることを説明する書類
- 三当該型式の物件又はこれに類するものの製造の実績を記載した書類
- 四当該型式の物件の製造に必要な事業場の施設の概要及びその配置を示す書類
- 3.国土交通大臣は、前項に規定するもののほか型式承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
この条文の基本情報
型式承認の申請とは何ですか?
定義型式承認の申請とは、海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第5条に定められた規定で、「型式承認を受けようとする者は、型式承認申請書(第一号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第5条(型式承認の申請)は、日本の海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則に含まれる条文です。
- 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第5条の条文原文は「型式承認を受けようとする者は、型式承認申請書(第一号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第5条は第二章 型式承認及び検定に置かれています。
- 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則の公布日は昭和58年8月24日です。
- 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第5条の前の条は海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第4条です。
- 海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第5条の次の条は海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第6条です。
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- 正式書式
海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800041 - 本サイト収録
海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則(昭和五十八年運輸省令第四十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800041/5