風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
一営業の方法を記載した書類
二営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
三営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
四申請者が個人である場合(次号又は第六号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
五申請者が個人の風俗営業者(法第二条第二項の風俗営業者であつて申請に係る都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の法第三条第一項の許可又は法第七条第一項、法第七条の二第一項若しくは法第七条の三第一項の承認(以下この号及び次号において「許可等」という。)を受けているものをいう。次号及び第八号において同じ。)である場合(次号に該当する場合を除く。)には、前号ロ及びニに掲げる書類
六申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が申請に係る公安委員会の許可等を受けて現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請書に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、次に掲げる書類
七申請者が法人である場合(次号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
八申請者が法人の風俗営業者である場合には、次に掲げる書類
九法第四条第三項の規定が適用される営業所につき風俗営業の許可を受けようとする者にあつては、火災、震災又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号。以下「令」という。)第七条各号に掲げる事由により営業所が滅失したことを疎明する書類
十選任する管理者に係る次に掲げる書類
十一ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業を営もうとする者にあつては、次に掲げる書類