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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 第28条(届出事項)

  1. 法第四十四条第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
  3. 二目的及び事業
  4. 三成立の年月日
  5. 四団体を組織する者の氏名及び住所(その者が団体である場合にあつては、当該団体の名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
  6. 五法人である場合には、法人の設立の許可又は認可を受けた年月日、定款並びに役員の氏名及び住所

この条文の基本情報

届出事項とは何ですか?

定義届出事項とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第28条に定められた規定で、「法第四十四条第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第28条(届出事項)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第28条の条文原文は「法第四十四条第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の公布日は昭和60年1月11日です。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第28条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第27条です。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第28条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和六十年総理府令第一号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000002001
  • 本サイト収録風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和六十年総理府令第一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000002001/28

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