風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 第27条(団体の届出)
- 法第四十四条第一項の規定による届出をしようとする団体は、その目的とする事業が二以上の都道府県の区域において行われる場合にあつては警察庁に、それ以外の場合にあつては警視庁又は道府県警察本部に、次条に規定する事項を記載した書類を提出しなければならない。
- 2.前項の規定により書類を提出する場合においては、警察庁に提出する書類でその目的とする事業が一の管区警察局の管轄区域内において行われる団体に係るものにあつては当該管区警察局を経由して、警視庁又は道府県警察本部に提出する書類にあつては当該団体の主たる事務所の所在地の所轄警察署長を経由してするものとする。
この条文の基本情報
団体の届出とは何ですか?
定義団体の届出とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第27条に定められた規定で、「法第四十四条第一項の規定による届出をしようとする団体は、その目的とする事業が二以上の都道府県の区域において行われる場合にあつては警察庁に、それ以外の場合にあつて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第27条(団体の届出)は、日本の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第27条の条文原文は「法第四十四条第一項の規定による届出をしようとする団体は、その目的とする事業が二以上の都道府県の区域において行われる場合にあつては警察庁に、それ以外の場合にあつて…」で始まります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の公布日は昭和60年1月11日です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第27条の前の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第26条です。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第27条の次の条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第28条です。
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- 正式書式
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和六十年総理府令第一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000002001 - 本サイト収録
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和六十年総理府令第一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000002001/27
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。