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たばこ事業法施行規則 第二章 原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ

第2条〜第7条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. たばこ事業法施行規則第二章 原料用国内産葉たばこの生産及び買入れは、第2条〜第7条の全 6 条で構成されています。
  2. たばこ事業法施行規則第二章 原料用国内産葉たばこの生産及び買入れが属するたばこ事業法施行規則の法令番号は昭和六十年大蔵省令第五号です。
  3. たばこ事業法施行規則の公布日は昭和60年3月5日です。
  4. たばこ事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(買入れ契約の申込みに必要な事項の公告)

第2条

別タブ ↗

法第三条第三項の規定により日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)が同条第一項に規定する契約(以下この項及び第五条において「買入れ契約」という。)の申込みに必要な事項を公告する際には、次に掲げる事項を公告するものとする。

一買入れ契約の申込場所

二買入れ契約の申込期限

三買入れ契約の申込方法

2前項に規定する事項の公告は、会社の葉たばこの買入れ業務を行う事務所(第六条において「買入れ事務所」という。)ごとに掲示場に掲示する方法又は電子公告により行うものとする。

(標本葉たばこ等の設定)

第3条

別タブ ↗

会社は、毎年、法第三条第五項に規定する買入れに際しての葉たばこの品位の決定の基準となる種類別及び品位別の葉たばこ又は模造葉たばこ(葉たばこ以外の物で作られ、かつ、葉たばこに著しく類似する外観を有する物をいう。以下この条において同じ。)(以下この条及び次条において「標本葉たばこ等」という。)を設定する。

2標本葉たばこ等を決定するため、会社とたばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第二条に規定するたばこ耕作組合中央会(以下この条及び第五条において「中央会」という。)は、共同して、標本委員会を置く。

3標本委員会は、全国を代表する委員(以下この条及び第五条において「中央委員」という。)及び会社と中央会が協議して定める区域ごとに当該区域を代表する委員(以下この条において「地方委員」という。)で構成する。

4中央委員は、会社及び中央会が葉たばこの品質に精通した者の中から同数ずつ選出する。

5第三項に規定する区域ごとの地方委員は、会社及び中央会が葉たばこの品質に精通した者の中から同数ずつ選出する。

6標本葉たばこ等は、標本委員会が標本葉たばこ等の候補となるべき葉たばこ又は模造葉たばこから選定し、決定する。

7標本葉たばこ等の候補となるべき葉たばこ又は模造葉たばこは、当該標本葉たばこ等に係る区域の地方委員が協議して調製する。

8第二項から前項までに定めるもののほか、標本委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会社と中央会が協議して定める。

(葉たばこの鑑定)

第4条

別タブ ↗

会社は、法第三条第四項に規定する買入れに際しては、標本葉たばこ等を基準として、葉たばこの鑑定技術を有する会社の職員二名により、買い入れようとする葉たばこの鑑定を行う。

2次条第一項に規定する地方協議委員会は、同項に規定する不服又は苦情の処理を行うほか、葉たばこの円滑な取引きに資するため、毎年、会社が葉たばこの買入れを行うに当たり、あらかじめ、鑑定に係る具体的事項を協議する。

(不服又は苦情の処理)

第5条

別タブ ↗

会社と買入れ契約をした者(以下この条において「契約耕作者」という。)の前条第一項に規定する鑑定の結果に対する不服(以下この条において単に「不服」という。)又は鑑定に係る不服以外の苦情(以下この条において単に「苦情」という。)を処理するため、会社と中央会は、共同して、会社と中央会が協議して定める区域ごとに地区協議委員会及び地方協議委員会を置く。この場合において、地方協議委員会は、複数の地区協議委員会に係る区域を区域とする。

2地区協議委員会及び地方協議委員会は、それぞれ、会社及び中央会が同数ずつ選出した委員で構成する。

3契約耕作者は、不服又は苦情がある場合は、当該契約耕作者の住所地をその区域内に含む地区協議委員会にその旨を申し出ることができる。当該地区協議委員会による当該不服又は苦情の処理に関し異議がある場合は、当該契約耕作者の住所地をその区域内に含む地方協議委員会にその旨を申し出ることができる。

4地区協議委員会又は地方協議委員会は、契約耕作者から不服又は地区協議委員会による不服の処理に関する異議の申出があつたときは、遅滞なく、葉たばこの品質に精通した同数の会社の職員及び契約耕作者を代表する者を再鑑定人として指名し、再鑑定を行わせるものとする。

5地方協議委員会は、地区協議委員会による不服又は苦情の処理に関する異議の処理について特に必要と認めるときは、中央委員の助言を求めることができる。

6前条第二項及び前各項に定めるもののほか、地区協議委員会及び地方協議委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会社と中央会が協議して定める。

(たばこの種類別耕作総面積の地域別内訳の公告)

第6条

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法第五条第一項の規定による公告は、買入れ事務所ごとに掲示場に掲示する方法又は電子公告により行うものとする。

(葉たばこ審議会)

第7条

別タブ ↗

法第七条第一項に規定する葉たばこ審議会(以下この条において「審議会」という。)の委員のうち耕作者を代表するものは、五人以内とする。

2審議会に会長を置く。

3会長は、審議会において、学識経験者である委員のうちから選挙する。

4会長は、会務を総理する。

5会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、学識経験者である委員のうち会長があらかじめ指名する者がその職務を行う。

6委員の任期は、二年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7委員は、再任されることができる。

8会社の代表者は、委員が心身の故障その他の事由により職務を行うに適しないこととなつたときは、財務大臣の認可を受けて、任期中でも解嘱することができる。

9会社は、委員に対し手当及び旅費を支給する。この場合において、手当の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に届け出るものとする。

10前各項に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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