(特定販売業の登録の申請)
第9条
別タブ ↗法第十一条第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第一号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。
2法第十一条第二項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一主たる事務所の所在地
二特定販売業の開始予定時期
(特定販売業の登録の申請)
法第十一条第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第一号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。
2法第十一条第二項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一主たる事務所の所在地
二特定販売業の開始予定時期
(登録申請書の添付書類)
法第十一条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一登録申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
二登録申請者が法人である場合にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2法第十一条第三項に規定する法第十三条各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第二号により作成しなければならない。
3第一項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する税関長が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該登録申請者の住所、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、法第十一条第三項に規定する財務省令で定める書類は、第一項第一号ロからニまで及び第二号に掲げるものとする。
(特定販売業の承継の届出)
法第十四条第一項の規定により特定販売業者の地位を承継した者(以下この項において「承継者」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第三号による承継届出書に次に掲げる書類を添付して、当該地位を承継された特定販売業者に係る法第十二条の登録をしていた税関長に提出しなければならない。ただし、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該承継者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、承継者に係る前条第一項第一号イに掲げる住民票の抄本を添付することを要しない。
一承継者が法第十三条各号に該当しないことを誓約する別紙様式第二号により作成した書面及び承継者に係る前条第一項各号に掲げる書類
二承継者が相続人である場合であつて、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものであるときは、別紙様式第四号による当該事実を証明する書面及び戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)
三承継者が相続人である場合であつて、前号の相続人以外のものであるときは、別紙様式第五号による相続を証明する書面及び戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
四承継者が分割により事業の全部を承継した法人である場合は、当該事業の全部を承継したことを証明する分割計画書の写し又は分割契約書の写し
2法第十四条第二項前段の規定により製造たばこの販売を業として行う者は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第六号による届出書に戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写しを添付して、その者により相続された特定販売業者に係る法第十二条の登録をしていた税関長に提出しなければならない。
(特定販売業者の商号等の変更の届出)
特定販売業者は、法第十五条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第七号による変更届出書をその者に係る登録をしている税関長に提出しなければならない。この場合において、当該特定販売業者は、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。ただし、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該特定販売業者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、住民票の抄本を添付することを要しない。
(法第十五条第二号に規定する財務省令で定めるとき)
法第十五条第二号に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。
一特定販売業者に法定代理人(自ら輸入をした製造たばこの販売に係る営業に関し代理権を有する成年後見人、保佐人又は補助人に限る。以下次号及び第三号において同じ。)が新たに選任されたとき。
二特定販売業者の法定代理人の氏名、商号、名称又は住所に変更があつたとき。
三特定販売業者の法定代理人が法人である場合において、その代表者の氏名又は住所に変更があつたとき。
(特定販売業の廃止の届出)
法第十六条第一項の規定により特定販売業の廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第八号による廃止届出書を法第十二条の登録をしていた税関長に提出しなければならない。
第十四条
削除
(卸売販売業の登録の申請)
法第二十一条において準用する法第十一条第二項の規定により法第二十条の登録を受けようとする者は、別紙様式第九号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
(準用)
第九条第二項、第十条(第三項を除く。)、第十一条(第一項ただし書を除く。)及び第十二条(ただし書を除く。)から第十三条までの規定は、製造たばこの卸売販売業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(経由官庁)
法第二十条の登録を受けようとする者又は卸売販売業者が第十五条に規定する登録申請書その他の法及びこの省令に規定する書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、その主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
(小売販売業の許可の申請)
法第二十二条第二項の規定により同条第一項の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、別紙様式第十七号による許可申請書を会社の製造たばこの販売業務を行う営業所(以下「会社の営業所」という。)を経由して、その者の申請に係る営業所(以下「予定営業所」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
(許可申請書の添付書類)
法第二十二条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一許可申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
二許可申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
2法第二十二条第三項に規定する法第二十三条各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第十九号により作成しなければならない。
(許可申請書の添付書類の特例)
許可申請者は、当該許可の申請の日前二年以内に行った許可の申請(以下「当初の申請」という。)に係る営業所の所在地と同一の所在地を予定営業所とした許可の申請を行う場合には、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる許可申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しないことができる。
一個人1前条第一項第一号イ、ロ、ハ、ホ及びヘに掲げる書類2
二法人1前条第一項第二号イに掲げる書類2
2次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一許可申請者が、当初の申請を確認できる法第三十二条の規定に基づく不許可の通知に係る書面又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく弁明書若しくは裁決書の謄本を提示できないとき。
二許可申請者が、当初の申請時に前条第一項に掲げる書類を添付していないとき。
三許可申請者が当初の申請時に提出した添付書類の記載内容に変更があったとき。
(同前―小売販売業者の申請における特例)
許可申請者が、当該許可の申請の日前五年以内に許可(以下「当初の許可」という。)を受けた小売販売業者である場合において、当初の許可に係る財務局長又は福岡財務支局長の管轄区域内において、新たに許可の申請をするときには、当該許可申請者は、次の各号に掲げる許可申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しないことができる。
一個人1第十九条第一項第一号イ、ロ、ハ、ホ、ヘ及びトに掲げる書類2
二法人1第十九条第一項第二号イに掲げる書類2
2次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一許可申請者が、当初の許可を受けた小売販売業者であることを確認できる書面を提示することができないとき。
二許可申請者が、当初の許可に係る申請時に第十九条第一項に掲げる書類を添付していないとき。
三許可申請者が当初の許可に係る申請時に提出した添付書類の記載内容に変更があったとき。
(営業所の位置が不適当な場合)
法第二十三条第三号に規定する営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一予定営業所の位置が袋小路に面している場所その他これに準ずる場所であつて製造たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合
二予定営業所と最寄りの小売販売業者の営業所との距離が、特定小売販売業(劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗(一の店舗であって、その店舗内の売場面積の合計が四百平方メートル以上の店舗をいう。以下同じ。)その他の閉鎖性があり、かつ、消費者の滞留性の強い施設内の場所を営業所として製造たばこの小売販売を業として行うことをいう。)を営もうとする場合その他財務大臣の定める場合を除き、予定営業所の所在地の区分ごとに、二十五メートルから三百メートルまでの範囲内で財務大臣が定める距離に達しない場合
三自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について二十歳未満の者の喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合
(製造たばこの取扱いの予定高の標準)
法第二十三条第四号に規定する財務省令で定める標準は、財務大臣の定める場合を除き、月間四万本とする。
(小売販売業を行うのに不適当な場合)
法第二十三条第五号に規定する小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一予定営業所の使用の権利がない場合
二許可申請者が法人であつて、製造たばこの販売が当該法人の定款又は寄附行為によつて定められた目的の範囲に含まれない場合
(小売販売業者の営業所移転の許可の申請)
小売販売業者は、法第二十五条第一項の許可を受けようとするときは、別紙様式第二十号による移転許可申請書を、会社の営業所を経由して、その者に係る許可をした財務局長又は福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)に提出しなければならない。
2前項の場合において、小売販売業者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一移転先の営業所の位置を示す図面(自動販売機を設置する場合には、自動販売機設置予定場所を明示したもの。)
二移転先の営業所が自己の所有に属しないときは第十九条第一号チに掲げる書類
三小売販売業者以外の者が営業又は管理を行う場所を移転先として自動販売機を設置しようとするときは、第十九条第一号リに掲げる書類
(小売販売業者の出張販売の許可の申請)
小売販売業者は、法第二十六条第一項の許可を受けようとするときは、別紙様式第二十一号による出張販売許可申請書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。
2前項の場合において、小売販売業者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一出張して販売しようとする場所が自己の所有に属しないときは当該場所で製造たばこを販売することができる旨を証明する書類
二出張販売場所の位置を示す図面(自動販売機を設置する場合には、自動販売機設置予定場所を明示したもの。)
三小売販売業者以外の者が営業又は管理を行う場所を出張販売場所として自動販売機を設置しようとするときは、第十九条第一号リに掲げる書類
(小売販売業者の承継の届出)
法第二十七条第一項の規定により小売販売業者の地位を承継した者(以下この項において「一般承継者」という。)又は法第二十八条の規定により小売販売業者の地位を承継した者(以下この項において「特定承継者」という。)は、法第二十七条第三項(法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十二号による承継届出書に次の書類を添付して、会社の営業所を経由して、当該地位を承継された小売販売業者に係る法第二十二条第一項の許可をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
一一般承継者又は特定承継者が法第二十三条各号に該当しないことを誓約する別紙様式第十九号により作成した書面及び一般承継者又は特定承継者に係る第十九条第一項各号に掲げる書類(同項第一号イ、ロ、ハ、ホ、チ及びリ並びに同項第二号イ、ハ及びニに掲げる書類に限る。)
二一般承継者が相続人である場合であつて、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものであるときは、別紙様式第二十三号による当該事実を証明する書面及び戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
三一般承継者が相続人である場合であつて、前号の相続人以外のものであるときは、別紙様式第二十四号による相続を証明する書面及び戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
四特定承継者にあつては、法人の登記事項証明書その他の法第二十八条の規定により地位を承継した旨を証明する書類
五一般承継者が分割により事業の全部を承継した法人である場合は、当該事業の全部を承継したことを証明する分割計画書の写し又は分割契約書の写し
2法第二十七条第二項の規定により小売販売を業として行う者は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十五号による届出書に戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写しを添付して、会社の営業所を経由して、その者により相続された小売販売業者に係る法第二十二条第一項の許可をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
(小売販売業者の地位を承継する場合)
法第二十八条に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一小売販売業者を代表者とする法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
二小売販売業者たる法人の代表者が、個人として、当該法人から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
三小売販売業者たる法人の代表者と同居する三親等内の親族(配偶者を含む。次号において同じ。)が、当該法人から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
四小売販売業者と同居する三親等内の親族又は当該三親等内の親族を代表者とする法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
五小売販売業者の属する人格のない社団の構成員又は当該人格のない社団の構成員の過半数が所属する法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
六小売販売業者たる法人が会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定によりその組織を変更した場合(組織変更後の法人の定款に製造たばこの小売販売を業として行う旨の定めがある場合に限る。)
(小売販売業の休止の届出)
小売販売業者は、法第二十九条の規定により休止の届出をしようとするときは、別紙様式第二十六号による休止届出書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。
(出張販売の取りやめの届出)
小売販売業者は、法第三十条第二項後段の規定により届出をしようとするときは、別紙様式第二十七号による届出書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。
(準用)
第十二条(ただし書を除く。)から第十三条までの規定は、製造たばこの小売販売業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)