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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求) 第二章 審査請求

第3条〜第14条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)第二章 審査請求は、第3条〜第14条の全 12 条で構成されています。
  2. 人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)第二章 審査請求が属する人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)の法令番号は昭和六十年人事院規則一三―一―一です。
  3. 人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)の公布日は昭和60年1月4日です。
  4. 人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(審査請求及び資料の提出)

第3条

別タブ ↗

処分についての法第九十条の規定による審査請求は、審査請求書正副二通を人事院に提出してしなければならない。

2審査請求書には、それぞれ処分説明書の写し一通を添付しなければならない。ただし、法第八十九条第二項の規定により処分説明書の交付を請求したにもかかわらず処分説明書が交付されなかつたときは、この限りでない。

3審査請求書には、必要と認める資料を添付することができる。

4審査請求は、代理人によつてすることができる。この場合においては、その資格を証明する書面を審査請求書に添付しなければならない。

(審査請求書)

第4条

別タブ ↗

審査請求書には次に掲げる事項を記載しなければならない。

一請求者の氏名、住所及び生年月日並びに請求者が現に職員である場合は、その官職及び勤務する官署又は事務所

二請求者の処分を受けた時に占めていた官職及び勤務していた官署又は事務所(給与法第十九条の六第一項(給与法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分を受けた者にあつては、離職した時における官職及び勤務官署)

三処分を行つた者の職及び氏名

四処分の内容及び時期

五処分説明書を受領した時期(処分説明書の交付を請求したが交付されなかつたときは、その経緯)

六処分に対する不服の理由

七口頭審理を請求するか又は審尋審理を請求するかの別及び口頭審理を請求する場合は、公開又は非公開の別

八審査請求の年月日

九法第九十条の二に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の経過後において審査請求をする場合には、第六条第二項に規定する正当な理由

2請求者が代理人によつて審査請求を行うときは、審査請求書に前項各号に掲げる事項のほか審査請求を行う代理人の氏名、住所及び官職又は職業を記載しなければならない。

(審査請求書等の点検・審査及び不備の補正)

第5条

別タブ ↗

人事院は、審査請求書が提出されたときは、審査請求書の記載事項並びに添付書類の有無及び添付書類があるときはその内容について点検・審査し、審査請求書に重要な不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。不備が軽微であつて、審査請求の受理の決定に影響のないものであるときは、人事院は、職権で補正することができる。

(審査請求の受理又は却下)

第6条

別タブ ↗

人事院は、前条に規定する点検・審査を行つた後、その審査請求を受理するか又は却下するかを決定するものとする。この場合において、次に掲げる審査請求については、却下するものとする。

一審査請求をすることのできない者によつて行われた審査請求

二処分に該当しないことが明らかな事実について行われた審査請求

三審査請求期間経過後に行われた審査請求

四審査請求をすることにつき法律上の利益がないことが明らかな請求者によつて行われた審査請求

五前条に規定する補正命令に従つた補正が行われない審査請求

六前各号に掲げるもののほか、不適法にされた審査請求で不備が補正できないもの

2審査請求書が審査請求期間経過後に提出された場合でも、そのことにつき正当な理由があるときは、期限内に提出されたものとみなす。

3審査請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(第八十一条第一項において「郵便等」という。)で提出された場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

(受理後の却下)

第7条

別タブ ↗

人事院は、受理した審査請求が、前条第一項後段の規定に基づき却下すべきものであつたことが明らかになつたときは、その審査請求を却下するものとする。

(受理及び却下の通知)

第8条

別タブ ↗

人事院は、審査請求を受理したときは、当事者にその旨を通知するとともに処分者に審査請求書の副本を送付するものとし、却下したときは、請求者(前条の規定に基づいて却下したときは、当事者)にその旨を通知するものとする。

(審査の併合及び分離)

第9条

別タブ ↗

人事院は、必要があると認めるときは、同一の若しくは相関連する事件に関し行われた処分又は請求者若しくは処分者が同一である処分に係る審査請求の審査を併合することができる。

2人事院は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。

3当事者は、人事院に対し、審査の併合及び併合した審査の分離を申し立てることができる。

4人事院は、審査を併合した場合又は併合した審査を分離した場合には、当事者にその旨を通知するものとする。

5審査の併合又は併合した審査の分離によつて審理を担当する公平委員会に異動が生じた審査については、従前審理を担当した公平委員会が行つた審理は、新たに審理を担当することとなつた公平委員会が行つたものとみなす。

(手続の承継)

第10条

別タブ ↗

請求者が死亡したときは、相続人は、請求者の地位を承継する。

2請求者の地位を承継した相続人は、書面でその旨を人事院に届け出なければならない。届出書には、相続を証明する書面を添付しなければならない。

3第一項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間に請求者に宛ててされた通知その他の行為が相続人に到達したときは、当該通知その他の行為は、相続人に対する通知その他の行為としての効力を有する。

4第一項の場合において、相続人が二名以上あるときは、そのうちの一名に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。

5第一項に規定する場合において、相続人が人事院に対し請求者の地位を承継しない旨を申し出たときは、同項の規定にかかわらず、請求者の地位を承継しない。

(審査請求の取下げ)

第11条

別タブ ↗

請求者は、その事案に関する人事院の判定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。

2取下げは、書面で人事院に申し出なければならない。

3受理した審査請求が取り下げられたときは、その審査請求は、初めから係属しなかつたものとみなす。

4人事院は、受理した審査請求が取り下げられたときは、処分者にその旨を通知するものとする。

(処分者による処分の取消し又は修正の通知等)

第12条

別タブ ↗

審査請求が人事院に係属している場合において、処分者がその処分を取り消し、又は修正したときは、処分者は、人事院及び請求者に、理由を付して、その旨を書面で通知しなければならない。

2請求者は、処分の修正についての前項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、係属中の審査請求を継続するか又は取り下げるかを人事院に申し出なければならない。

(取消判決等の確定の通知)

第13条

別タブ ↗

人事院に係属している審査請求の対象となつている処分を取り消す判決又はその処分の無効を確認する判決が確定したときは、当該審査請求の当事者は、人事院にその旨を通知するものとする。

(審査の終了)

第14条

別タブ ↗

人事院は、係属している審査請求が次に掲げる要件を充たすに至つたときは、当該審査請求の審査の終了を決定するものとする。

一処分者が審査請求の対象となつた処分を取り消したとき。

二審査請求の対象となつた処分を取り消す判決又は当該処分の無効を確認する判決が確定したとき。

三請求者が死亡した場合において、その地位が承継されないとき又は相続人がないとき若しくは知れないとき。

四請求者の所在が不明となり、審査を継続することができないとき。

五請求者が審査請求を継続する意思を放棄したと明らかに認められるとき。

六第四十五条第二項(第六十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づき審理が終了されたとき。

七前各号に掲げる場合のほか、審査請求を継続することにつき法律上の利益がなくなつたことが明らかなとき。

2人事院は、前項の規定に基づき審査の終了を決定したときは、当事者にその旨を通知するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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