(公平委員会)
第19条
別タブ ↗人事院は、審査請求を受理したときは、その審理を行わせるため、公平委員会を設置するものとする。ただし、受理した審査請求の審査を既に審理の行われている審査請求の審査に併合したときは、この限りでない。
2公平委員会は、三名又は五名の公平委員をもつて組織する。
(公平委員会)
人事院は、審査請求を受理したときは、その審理を行わせるため、公平委員会を設置するものとする。ただし、受理した審査請求の審査を既に審理の行われている審査請求の審査に併合したときは、この限りでない。
2公平委員会は、三名又は五名の公平委員をもつて組織する。
(公平委員会の責務)
公平委員会は、当事者、証人及び鑑定人の陳述、当事者から提出された書類その他の資料並びに証拠を検討し、人事院がその事案について公正妥当な判定を行うことができるように、それらの陳述、資料及び証拠に基づいて調書を作成し、判定に関する公平委員会の意見を付して、人事院に提出しなければならない。ただし、第四十五条第二項の規定に基づき審理を終了したときは、この限りでない。
(公平委員)
公平委員は、人事官及び事務総局の職員のうちから、人事院が指名する。ただし、必要があると認めるときは、学識経験のあるその他の者を公平委員に指名することができる。
2次に掲げる者は、公平委員となることができない。
一その審査請求の当事者若しくは代理人である者若しくはこれらであつた者又は職務上その審査請求の対象となつた処分に関与した者
二当事者の配偶者、四親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族である者又はこれらであつた者
三その審査請求の審理において証人又は鑑定人となつた者
(職務執行)
公平委員は、何人からも指示を受けず、良心に従い、かつ、法律、規則、指令及び人事院の議決に基づいてその職務を行わなければならない。
(公平委員に事故ある場合)
公平委員に事故がある場合には、公平委員会は、その過半数の公平委員により、審理を行うことができる。
(公平委員長)
公平委員のうち一名を公平委員長とする。
2公平委員長は、人事官又は事務総局の職員である公平委員のうちから、人事院が指名する。ただし、特に必要があると認めるときは、その他の公平委員のうちから指名することができる。
3公平委員長は、その事案の審理を指揮し、その進行を図り、及びその秩序維持の責めに任ずる。
4公平委員長に事故がある場合は、人事院の指名する公平委員がその職務を行う。
(公平委員長及び公平委員の氏名の通知)
人事院は、審理を担当することとなつた公平委員会の公平委員長及び公平委員の氏名を当該事案の当事者に通知するものとする。公平委員長及び公平委員に異動があつた場合においても、同様とする。
(受命公平委員)
公平委員会は、当該公平委員会を組織する公平委員を受命公平委員として指名し、この規則に別に定めるところにより、その審理の一部を行わせることができる。
2受命公平委員は、公平委員会から指定された審理の実施に関し、公平委員会の指示に従つて、公平委員会及び公平委員長の権限に属する行為をすることができる。
3公平委員会は、受命公平委員を指名したときは、当事者に、受命公平委員の氏名、担当する審理の概要その他必要な事項を通知するものとする。
(忌避の申立て)
当事者は、公平委員に審理の公正を妨げるような事情があるときは、これを忌避することができる。
2忌避の申立ては、その理由を明示した書面で、かつ、証拠を添えて、人事院に対してしなければならない。
(忌避の申立てに対する決定)
人事院は、忌避の申立てがあつたときは、事案の審理中であるかどうかにかかわらず、直ちにこれを審査し、忌避の理由があると認めるときは、忌避された公平委員の指名を取り消すとともにその者に替えて新たに公平委員を指名するものとし、忌避の理由がないと認めるときは、忌避の申立てを却下するものとする。
(書記)
事務総長は、事務総局の職員のうちから公平委員会の書記を指名する。
2書記は、公平委員長の命を受けて、審理に関する事務につき、文書の作成、発送その他の庶務的事項をつかさどる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)