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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日本国有鉄道改革法等施行法 第二節 一般自動車運送事業その他の事業の開始等に関する措置

第16条〜第23条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国有鉄道改革法等施行法第二節 一般自動車運送事業その他の事業の開始等に関する措置は、第16条〜第23条の全 8 条で構成されています。
  2. 日本国有鉄道改革法等施行法第二節 一般自動車運送事業その他の事業の開始等に関する措置が属する日本国有鉄道改革法等施行法の法令番号は昭和六十一年法律第九十三号です。
  3. 日本国有鉄道改革法等施行法の公布日は昭和61年12月4日です。
  4. 日本国有鉄道改革法等施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(一般自動車運送事業のみなし免許等)

第16条

別タブ ↗

旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道が第百二十二条の規定による改正前の道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下第十九条までにおいて「旧法」という。)第七十六条第一項の承認を受けて経営している一般自動車運送事業であつてその事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、第百二十二条の規定による改正後の道路運送法(以下第二十条までにおいて「新法」という。)第四条第一項の免許及び新法第七条第一項の確認を受けたものとみなす。

2前項に規定する一般自動車運送事業について日本国有鉄道が旧法第七十九条第二項の規定により読み替えて適用される旧法の相当規定により受けていた承認は、当該旅客会社の成立の時において、新法の相当規定により当該旅客会社に対しされた許可又は認可とみなす。

(事業計画等に関する経過措置)

第17条

別タブ ↗

前条第一項の規定により旅客会社が新法第四条第一項の免許を受けたものとみなされる一般自動車運送事業については、旅客会社の成立の際日本国有鉄道が定めている事業計画と同一の内容の事業計画が定められているものとみなして、新法の規定を適用する。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定めるところにより当該事業計画の内容を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。

2旅客会社は、前項に規定する一般自動車運送事業の運送約款について、新法第十二条第一項の認可を受けないで、その成立の際現に日本国有鉄道が実施している運送約款と同一のものを実施することができる。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、同項の認可を受けたものとみなす。

3第一項に規定する一般自動車運送事業に関する旅客会社の成立の時における新法第二十条第一項の規定の適用については、同項中「協定をしようとするときは」とあるのは、「協定をしたときは、遅滞なく」とする。

4旅客会社は、第一項に規定する一般自動車運送事業に関しその成立の際現に日本国有鉄道がしている運輸に関する協定と同一の内容の運輸に関する協定を引き続きしようとする場合には、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、当該協定について新法第二十条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、当該届出があるまでの間における当該協定に関する新法第二十一条の規定の適用については、同項の認可があつたものとみなす。

5旅客会社は、第一項に規定する一般自動車運送事業に関しその成立の際現に日本国有鉄道が行つている事業用自動車の貸渡又は一般自動車運送事業の管理の委託及び受託について、新法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の許可を受けないで、引き続きこれらを行うことができる。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、新法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の許可を受けたものとみなす。

(専用自動車道に関する経過措置)

第18条

別タブ ↗

旅客会社は、その成立の時において、前条第一項に規定する一般自動車運送事業に係る専用自動車道について、新法第七十五条において準用する新法第五十七条第一項の検査を受け、これに合格したものとみなす。この場合には、旅客会社は、その成立の日から三月以内に、運輸省令で定めるところにより当該専用自動車道の構造及び設備に関する事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。

2前項に規定する専用自動車道について日本国有鉄道が旧法第七十九条第二項の規定により読み替えて適用される旧法第七十五条において準用する旧法第七十四条第一項の規定により受けている承認は、当該旅客会社の成立の時において、新法第七十五条において準用する新法第七十四条第一項の規定により当該旅客会社に対しされた許可とみなす。

3第一項に規定する専用自動車道に関する旅客会社の成立の時における新法第七十五条において準用する新法第六十三条第一項の規定の適用については、同項中「供用制限を定め」とあるのは、「供用制限を定め、遅滞なく」とする。

(日本国有鉄道が行つている申請に関する経過措置)

第19条

別タブ ↗

旅客会社の成立の際現に日本国有鉄道が旧法第七十六条第一項の規定により行つている承認の申請又は旧法第七十九条第二項の規定により読み替えて適用される旧法の相当規定により行つている承認の申請は、それぞれ、承継計画において定められた旅客会社が新法第四条第一項の規定により行つている免許の申請又は新法の相当規定により行つている許可若しくは認可の申請とみなす。

(権限の委任等)

第20条

別タブ ↗

第十七条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第十八条第一項に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

2第十六条から前条まで及び前項に定めるもののほか、旅客会社の設立に伴う新法の適用に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

(旅客会社による一般自動車運送事業の経営の分離)

第21条

別タブ ↗

旅客会社は、改革法第十条の規定の趣旨に従い、日本国有鉄道から引き継いだ一般自動車運送事業の経営の分離に関する検討を行い、その成立の日から六月以内に、その検討の結果を運輸大臣に報告するものとする。

2旅客会社は、前項の検討の結果に基づき一般自動車運送事業の経営を分離しようとするときは、遅滞なく、その分離に関する方針その他の運輸省令で定める事項を記載した計画を定め、運輸大臣の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3運輸大臣は、旅客会社に対し、第一項の規定による報告並びに前項の計画の作成及び実施に関し必要な指示を行うことができる。

4第一項の規定による報告の手続その他の旅客会社による一般自動車運送事業の経営の分離に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

(連絡船事業のみなし免許等)

第22条

別タブ ↗

旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道が経営している連絡船事業のうち第百十八条の規定による改正後の海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下この条において「新法」という。)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業に該当するものであつてその事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、新法第三条第一項の免許を受けたものとみなす。

2旅客会社は、その成立の日から三月以内に、前項の規定により新法第三条第一項の免許を受けたものとみなされる一般旅客定期航路事業について、同条第二項の事業計画に記載すべき事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。この場合には、当該書類に記載された事項を同項の事業計画とみなして、新法の規定を適用する。

3旅客会社は、前項に規定する一般旅客定期航路事業の運賃及び料金並びに運送約款について、新法第八条第一項及び第九条第一項の認可を受けないで、その成立の際現に日本国有鉄道が実施している運賃及び料金並びに運送約款と同一のものを実施することができる。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、新法第八条第一項及び第九条第一項の認可を受けたものとみなす。

4第二項に規定する一般旅客定期航路事業については、旅客会社の成立の日から三月間は、新法第十条の二の規定は、適用しない。

5旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道が経営している連絡船事業のうち新法第二条第四項に規定する貨物定期航路事業に該当するものであつてその事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、新法第十九条の五第一項の規定による届出をしたものとみなす。

6第二項に規定する一般旅客定期航路事業又は前項の規定により旅客会社が新法第十九条の五第一項の規定による届出をしたものとみなされる貨物定期航路事業に関する旅客会社の成立の時における新法第十九条の六(新法第十九条の七において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十九条の六中「これを実施する前に」とあるのは、「遅滞なく」とする。

7第二項及び第三項に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

8前各項に定めるもののほか、旅客会社の設立に伴う新法の適用に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

(国内旅行業の開始に関する措置)

第23条

別タブ ↗

旅客会社は、その成立の日から三月間は、第百二十五条の規定による改正後の旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号。以下この条において「新法」という。)第三条の登録を受けないで、国内旅行業(新法第四条第三項第二号に規定する国内旅行業をいう。以下同じ。)を営むことができる。当該期間内に国内旅行業について新法第三条の登録の申請をした場合において新法第五条第二項又は第六条第二項の規定による通知を受けるまでの間も、同様とする。

2旅客会社は、前項の場合において国内旅行業の登録を受けたときは、その登録を受けた日から十四日間は、新法第七条第二項の規定による届出をしないで、当該国内旅行業を営むことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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