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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

集落地域整備法 第五章 雑則

第12条の2〜第14条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 集落地域整備法第五章 雑則は、第12条の2〜第14条の全 3 条で構成されています。
  2. 集落地域整備法第五章 雑則が属する集落地域整備法の法令番号は昭和六十二年法律第六十三号です。
  3. 集落地域整備法の公布日は昭和62年6月2日です。
  4. 集落地域整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(権限の委任)

第12条の2

別タブ ↗

この法律に規定する農林水産大臣及び国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方支分部局の長に委任することができる。

(政令への委任)

第13条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

(経過措置)

第14条

別タブ ↗

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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