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集落地域整備法 第四章 集落農業振興地域整備計画等

第7条〜第12条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 集落地域整備法第四章 集落農業振興地域整備計画等は、第7条〜第12条の全 6 条で構成されています。
  2. 集落地域整備法第四章 集落農業振興地域整備計画等が属する集落地域整備法の法令番号は昭和六十二年法律第六十三号です。
  3. 集落地域整備法の公布日は昭和62年6月2日です。
  4. 集落地域整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(集落農業振興地域整備計画)

第7条

市町村は、農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。第三項において同じ。)を達成するとともに、集落地域について、居住環境と調和のとれた良好な営農条件を確保するため、その地域の特性にふさわしい農用地及び農業用施設等の整備を一体的に推進する必要があると認める場合には、集落農業振興地域整備計画を定めることができる。

2集落農業振興地域整備計画においては、その区域を定めるほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

一当該区域内における土地の農業上の効率的な利用に関する事項

二当該区域内における農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第二号、第四号及び第六号に掲げる事項

3集落農業振興地域整備計画は、基本方針及び農業振興地域整備計画に適合するとともに、農業振興地域の整備に関する法律第四条第三項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、前項の区域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、当該区域において総合的に農業の振興を図るため必要な事項を一体的に定めるものでなければならない。

4農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項、第十条第二項、第十二条(第一項後段を除く。)並びに第十三条第一項前段及び第四項の規定は、集落農業振興地域整備計画について準用する。この場合において、同法第八条第四項中「ときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第二項第一号に掲げる事項に係るもの(以下「農用地利用計画」という。)について」とあるのは「ときは」と、「協議し、その同意を得なければ」とあるのは「協議しなければ」と、同法第十三条第一項前段中「農業振興地域整備基本方針」とあるのは「集落地域整備法第四条第一項の基本方針若しくは農業振興地域整備計画」と、「変更により、前条第一項の規定による基礎調査の結果により」とあるのは「変更により」と、同条第四項中「第八条第四項及び第十一条(第十二項を除く。)」とあるのは「第八条第四項」と、「第十二条」とあるのは「第十二条(第一項後段を除く。)」と、「同条第二項」とあるのは「第八条第四項中「ときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第二項第一号に掲げる事項に係るもの(以下「農用地利用計画」という。)について」とあるのは「ときは」と、「協議し、その同意を得なければ」とあるのは「協議しなければ」と、第十二条第二項」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と読み替えるものとする。

(集落地域における農用地の保全等に関する協定)

第8条

集落農業振興地域整備計画の区域内にある相当規模の一団の農用地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(国及び地方公共団体を除く。第三項において「農用地所有者等」という。)は、当該農用地の良好な営農条件を確保するため、農用地の保全及び利用に関する協定(以下この章において「協定」という。)を締結し、当該協定が適当である旨の市町村長の認定を受けることができる。

2協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一協定の対象となる農用地の区域(以下この章において「協定区域」という。)

二農用地を保全し、効率的に利用するために必要な事項

三協定に違反した場合の措置

四協定の有効期間

五その他必要な事項

3協定については、協定区域内の農用地に係る農用地所有者等の全員の合意がなければならない。

4協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。

5協定の有効期間は、十年を超えてはならない。

(協定の認定等)

第9条

市町村長は、前条第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。

一申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。

二協定の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものであること。

三協定の内容が集落農業振興地域整備計画の達成に資すると認められるものであること。

2市町村長は、前条第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

3前二項に定めるもののほか、協定の認定(協定の変更の認定を含む。)及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

(農用地区域設定の特例)

第10条

第八条第一項の認定を受けた協定に係る協定区域内の一団の農用地の所有者は、市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地につき所有権以外の同項に規定する権利、先取特権又は抵当権を有する者の全員の同意を得て、当該農用地の区域を農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号の農用地区域(次項において「農用地区域」という。)として定めるべきことを要請することができる。

2前項の要請に基づき、市町村が同項の要請に係る農用地の区域の全部又は一部を農用地区域として定める場合には、農業振興地域の整備に関する法律第十一条第三項から第十一項までの規定は、適用しない。

(交換分合)

第11条

市町村は、集落農業振興地域整備計画の区域内における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農業経営の動向等を考慮して、当該区域内の土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して当該区域内にある土地の農業上の効率的な利用の確保を図るとともに、第八条第一項の認定を受けた協定を維持し、又はその締結を促進するため、特に必要があると認められる場合には、当該協定区域(協定区域とすることが適切であり、かつ、その大部分について協定区域となることが確実と認められる農用地の区域を含む。第三項において同じ。)内にある農用地を含む集落農業振興地域整備計画の区域内にある一定の農用地に関し交換分合を行うことができる。

2市町村は、前項の規定により交換分合を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、交換分合計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

3交換分合計画は、集落農業振興地域整備計画の区域内にある土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して協定区域内において一団の農用地の効率的な利用を確保するとともに、農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定めるものでなければならない。

第十二条

第12条

農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三の規定並びに土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十九条(第一項を除く。)、第百一条第二項、第百二条から第百七条まで、第百八条第一項及び第二項、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十四条第一項、第百十五条、第百十八条(第二項を除く。)並びに第百二十一条から第百二十三条までの規定は、前条第一項の規定による交換分合について準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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