集落地域整備法 第8条(集落地域における農用地の保全等に関する協定)
- 集落農業振興地域整備計画の区域内にある相当規模の一団の農用地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(国及び地方公共団体を除く。第三項において「農用地所有者等」という。)は、当該農用地の良好な営農条件を確保するため、農用地の保全及び利用に関する協定(以下この章において「協定」という。)を締結し、当該協定が適当である旨の市町村長の認定を受けることができる。
- 2.協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一協定の対象となる農用地の区域(以下この章において「協定区域」という。)
- 二農用地を保全し、効率的に利用するために必要な事項
- 三協定に違反した場合の措置
- 四協定の有効期間
- 五その他必要な事項
- 3.協定については、協定区域内の農用地に係る農用地所有者等の全員の合意がなければならない。
- 4.協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
- 5.協定の有効期間は、十年を超えてはならない。
この条文の基本情報
集落地域における農用地の保全等に関する協定とは何ですか?
定義集落地域における農用地の保全等に関する協定とは、集落地域整備法第8条に定められた規定で、「集落農業振興地域整備計画の区域内にある相当規模の一団の農用地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 集落地域整備法第8条(集落地域における農用地の保全等に関する協定)は、日本の集落地域整備法に含まれる条文です。
- 集落地域整備法第8条の条文原文は「集落農業振興地域整備計画の区域内にある相当規模の一団の農用地につき所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする…」で始まります。
- 集落地域整備法第8条は第四章 集落農業振興地域整備計画等に置かれています。
- 集落地域整備法の公布日は昭和62年6月2日です。
- 集落地域整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 集落地域整備法第8条の前の条は集落地域整備法第7条です。
- 集落地域整備法第8条の次の条は集落地域整備法第9条です。
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- 正式書式
集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000063 - 本サイト収録
集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000063/8