海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第一の七第一号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める装置は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第二十四条第一項に規定する喫水線下排出装置(以下「喫水線下排出装置」という。)とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
有害液体物質の排出率等を定める省令
この条文の基本情報
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- 有害液体物質の排出率等を定める省令の法令番号は昭和六十二年総理府令第四号です。
- 有害液体物質の排出率等を定める省令の法令種別は省令です。
- 有害液体物質の排出率等を定める省令の公布日は昭和62年2月14日です。
- 有害液体物質の排出率等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有害液体物質の排出率等を定める省令は全 10 条です。
- 有害液体物質の排出率等を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 8 条です。
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令別表第一の七第一号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める排出率は、次の式により算出された排出率とする。
附則
本文附則
この府令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。
本文附則
この府令は、平成五年四月四日から施行する。
本文附則
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
本文附則
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十四号)の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
本文附則
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
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