有害液体物質の排出率等を定める省令 第2条(排出率)
令別表第一の七第一号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める排出率は、次の式により算出された排出率とする。
この条文の基本情報
排出率とは何ですか?
定義排出率とは、有害液体物質の排出率等を定める省令第2条に定められた規定で、「令別表第一の七第一号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める排出率は、次の式により算出された排出率とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有害液体物質の排出率等を定める省令第2条(排出率)は、日本の有害液体物質の排出率等を定める省令に含まれる条文です。
- 有害液体物質の排出率等を定める省令第2条の条文原文は「令別表第一の七第一号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める排出率は、次の式により算出された排出率とする。」で始まります。
- 有害液体物質の排出率等を定める省令の公布日は昭和62年2月14日です。
- 有害液体物質の排出率等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有害液体物質の排出率等を定める省令第2条の前の条は有害液体物質の排出率等を定める省令第1条です。
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- 正式書式
有害液体物質の排出率等を定める省令(昭和六十二年総理府令第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000002004 - 本サイト収録
有害液体物質の排出率等を定める省令(昭和六十二年総理府令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000002004/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。