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有害液体物質の排出率等を定める省令 第1条(有害液体物質排出防止設備)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第一の七第一号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める装置は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第二十四条第一項に規定する喫水線下排出装置(以下「喫水線下排出装置」という。)とする。

この条文の基本情報

有害液体物質排出防止設備とは何ですか?

定義有害液体物質排出防止設備とは、有害液体物質の排出率等を定める省令第1条に定められた規定で、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有害液体物質の排出率等を定める省令第1条(有害液体物質排出防止設備)は、日本の有害液体物質の排出率等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 有害液体物質の排出率等を定める省令第1条の条文原文は「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 有害液体物質の排出率等を定める省令の公布日は昭和62年2月14日です。
  4. 有害液体物質の排出率等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有害液体物質の排出率等を定める省令第1条の次の条は有害液体物質の排出率等を定める省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有害液体物質の排出率等を定める省令(昭和六十二年総理府令第四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000002004
  • 本サイト収録有害液体物質の排出率等を定める省令(昭和六十二年総理府令第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000002004/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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