(期限の特例)
第12条
別タブ ↗第八条第四項に規定する返納の期限が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。
(期限の特例)
第八条第四項に規定する返納の期限が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)