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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 第三章 雑則

第12条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第三章 雑則は、第12条の全 1 条で構成されています。
  2. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第三章 雑則が属する外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の法令番号は昭和六十二年厚生省令第四十七号です。
  3. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の公布日は昭和62年10月31日です。
  4. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(期限の特例)

第12条

別タブ ↗

第八条第四項に規定する返納の期限が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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