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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 第二章 臨床修練及び臨床教授等

第4条〜第11条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第二章 臨床修練及び臨床教授等は、第4条〜第11条の全 11 条で構成されています。
  2. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第二章 臨床修練及び臨床教授等が属する外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の法令番号は昭和六十二年厚生省令第四十七号です。
  3. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の公布日は昭和62年10月31日です。
  4. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(臨床修練の許可の申請手続等)

第4条

別タブ ↗

法第三条第一項の規定により臨床修練の許可を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一旅券の写し、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。)を記載したものに限る。次条第二項第一号において同じ。)その他の身分を証する書類の写し

二外国において医師若しくは歯科医師又は法第二条第四号ハからヨまでに掲げる資格(以下「看護師等」という。)に相当する資格を有することを証する書面の写し

三外国において医師若しくは歯科医師又は看護師等に相当する資格を取得した後、三年以上、診療又は看護師等に相当する資格に係る業務に従事したことを明らかにする書類

四患者に与えた損害を賠償する能力を前項に規定する者又は臨床修練病院等の開設者が有することを証する書類

五許可の申請に係る次のイからニまでに掲げる資格の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める事項を記載した医師(外国において医師に相当する資格を有する者を含む。)の診断書(前項に規定する者が自ら作成したものを除く。)

一医師、歯科医師、助産師、看護師、歯科衛生士、視能訓練士、臨床工学技士、言語聴覚士又は救急救命士視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項

二診療放射線技師視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害に関する事項

三歯科技工士、臨床検査技師又は義肢装具士視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項

四理学療法士又は作業療法士精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項

六臨床修練を行おうとする臨床修練病院等の名称並びに臨床修練病院等ごとの臨床修練の分野、期間及び指導監督を受けようとする臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者(以下「臨床修練指導医等」という。)の氏名を記載した臨床修練計画書。ただし、許可の申請に係る資格の区分が救急救命士である場合には、重度傷病者(法第二条第四号に規定する重度傷病者をいう。次号において同じ。)を搬送する臨床修練病院等の名称、救急用自動車等(同号に規定する救急用自動車等をいう。次号において同じ。)の所有者の氏名、臨床修練の期間及び指導監督を受けようとする臨床修練指導者の氏名を記載した臨床修練計画書。

七臨床修練を行おうとする臨床修練病院等の長及び指導監督を受けようとする臨床修練指導医等の承諾書。ただし、許可の申請に係る資格の区分が救急救命士である場合には、重度傷病者を搬送する臨床修練病院等の長、救急用自動車等の所有者及び指導監督を受けようとする臨床修練指導者の承諾書。

八写真(申請前六箇月以内に脱帽正面で撮影した縦三センチメートル横二・四センチメートルのもので、その裏面に氏名を記載すること。以下「許可証用写真」という。)一葉

3第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

4臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等(以下「臨床修練外国医師等」という。)は、臨床修練計画書に記載した事項に変更を生じたときは、直ちに変更後の臨床修練に係る第二項第七号の承諾書を添えて届け出なければならない。

(臨床教授等の許可の申請手続等)

第5条

別タブ ↗

法第二十一条の三第一項の規定により臨床教授等の許可を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一旅券の写し、住民票の写しその他の身分を証する書類の写し

二外国において医師又は歯科医師に相当する資格を有することを証する書面の写し

三外国において医師又は歯科医師に相当する資格を取得した後、十年以上、診療に従事したことを明らかにする書類

四臨床教授等を行うのに必要な医学又は歯科医学に関する知識及び技能を有することを証する書類

五患者に与えた損害を賠償する能力を前項に規定する者又は臨床教授等病院の開設者が有することを証する書類

六視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項を記載した医師(外国において医師に相当する資格を有する者を含む。)の診断書(前項に規定する者が自ら作成したものを除く。)

七臨床教授等を行おうとする臨床教授等病院の名称並びに臨床教授等病院ごとの臨床教授等の分野、期間及び受入れに関する業務を統括管理する臨床教授等責任者の氏名を記載した臨床教授等計画書

八臨床教授等を行おうとする臨床教授等病院の長及び受入れに関する業務を統括管理する臨床教授等責任者の承諾書

九許可証用写真一葉

3第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

4臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師(以下「臨床教授等外国医師等」という。)は、臨床教授等計画書に記載した事項に変更を生じたときは、直ちに変更後の臨床教授等に係る第二項第八号の承諾書を添えて届け出なければならない。

(法第三条第二項第一号ロ及び第二十一条の三第二項第一号ロの厚生労働省令で定める者)

第5条の2

別タブ ↗

法第三条第二項第一号ロ及び第二十一条の三第二項第一号ロの厚生労働省令で定める者は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項の規定により同項に規定する在留資格認定証明書が交付されている者とする。

(臨床修練の許可の有効期間に係る更新の申請手続)

第5条の3

別タブ ↗

法第三条第六項の規定により許可の有効期間の更新を申請しようとする者は、様式第二号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一第四条第二項第一号、第四号及び第六号から第八号までに掲げる書類

二法第四条第一項の臨床修練許可証(第六条及び第七条第一項において「臨床修練許可証」という。)

三有効期間を更新することについて正当な理由があることを明らかにすることができる書類

3第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

(臨床教授等の許可の有効期間に係る更新の申請手続)

第5条の4

別タブ ↗

法第二十一条の七第一項において読み替えて準用する法第三条第六項の規定により許可の有効期間の更新を申請しようとする者は、様式第二号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一第五条第二項第一号、第五号及び第七号から第九号までに掲げる書類

二法第二十一条の七第一項において読み替えて準用する法第四条第一項の臨床教授等許可証(次条及び第七条第一項において「臨床教授等許可証」という。)

三有効期間を更新することについて正当な理由があることを明らかにすることができる書類

3第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

(許可証の様式)

第6条

別タブ ↗

臨床修練許可証及び臨床教授等許可証は、様式第三号によるものとする。

(許可証の書換え交付)

第7条

別タブ ↗

臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等は、臨床修練許可証又は臨床教授等許可証(以下「許可証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、臨床修練許可証又は臨床教授等許可証(以下「許可証」という。)の書換え交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、様式第四号による書換え交付申請書に許可証及び許可証用写真一葉を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(許可証の再交付)

第8条

別タブ ↗

臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等は、許可証を破り、汚し、又は失つたときは、許可証の再交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、様式第五号による再交付申請書に許可証用写真一葉を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3許可証を破り、又は汚した臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等が第一項の申請をするときは、申請書にその許可証を添えなければならない。

4臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等は、許可証の再交付を受けた後、失つた許可証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

(許可証の着用)

第9条

別タブ ↗

臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等は、臨床修練又は臨床教授等を行うときは、許可証を見やすい位置に着用しなければならない。

(総括臨床修練指導医等及び総括臨床教授等責任者)

第10条

別タブ ↗

臨床修練病院等の長は、当該臨床修練病院等における臨床修練の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、臨床修練指導医等のうちから一人を総括臨床修練指導医若しくは総括臨床修練指導歯科医又は総括臨床修練指導者として選任するものとする。

2臨床教授等病院の長は、当該臨床教授等病院における臨床教授等の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、臨床教授等責任者のうちから一人を総括臨床教授等責任者として選任するものとする。

(臨床修練証明書)

第11条

別タブ ↗

臨床修練外国医師等は、様式第六号により、臨床修練病院等の長及び厚生労働大臣に対し、当該臨床修練外国医師等が法に基づき臨床修練を行つた旨の証明を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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