外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 第7条(許可証の書換え交付)
- 臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等は、臨床修練許可証又は臨床教授等許可証(以下「許可証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、臨床修練許可証又は臨床教授等許可証(以下「許可証」という。)の書換え交付を申請することができる。
- 2.前項の申請をするには、様式第四号による書換え交付申請書に許可証及び許可証用写真一葉を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
許可証の書換え交付とは何ですか?
定義許可証の書換え交付とは、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等は、臨床修練許可証又は臨床教授等許可証(以下「許可証」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第7条(許可証の書換え交付)は、日本の外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等は、臨床修練許可証又は臨床教授等許可証(以下「許可証」という。」で始まります。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第7条は第二章 臨床修練及び臨床教授等に置かれています。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の公布日は昭和62年10月31日です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第7条の前の条は外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第6条です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第7条の次の条は外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100047 - 本サイト収録
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100047/7