外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 第6条(許可証の様式)
臨床修練許可証及び臨床教授等許可証は、様式第三号によるものとする。
この条文の基本情報
許可証の様式とは何ですか?
定義許可証の様式とは、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「臨床修練許可証及び臨床教授等許可証は、様式第三号によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第6条(許可証の様式)は、日本の外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第6条の条文原文は「臨床修練許可証及び臨床教授等許可証は、様式第三号によるものとする。」で始まります。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第6条は第二章 臨床修練及び臨床教授等に置かれています。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の公布日は昭和62年10月31日です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第6条の前の条は外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第5条の4です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第6条の次の条は外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100047 - 本サイト収録
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100047/6