外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 第8条(許可証の再交付)
- 臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等は、許可証を破り、汚し、又は失つたときは、許可証の再交付を申請することができる。
- 2.前項の申請をするには、様式第五号による再交付申請書に許可証用写真一葉を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 3.許可証を破り、又は汚した臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等が第一項の申請をするときは、申請書にその許可証を添えなければならない。
- 4.臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等は、許可証の再交付を受けた後、失つた許可証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
許可証の再交付とは何ですか?
定義許可証の再交付とは、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等は、許可証を破り、汚し、又は失つたときは、許可証の再交付を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第8条(許可証の再交付)は、日本の外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第8条の条文原文は「臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等は、許可証を破り、汚し、又は失つたときは、許可証の再交付を申請することができる。」で始まります。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第8条は第二章 臨床修練及び臨床教授等に置かれています。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の公布日は昭和62年10月31日です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第8条の前の条は外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第7条です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第8条の次の条は外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100047 - 本サイト収録
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100047/8