外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 第5条(臨床教授等の許可の申請手続等)
- 法第二十一条の三第一項の規定により臨床教授等の許可を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一旅券の写し、住民票の写しその他の身分を証する書類の写し
- 二外国において医師又は歯科医師に相当する資格を有することを証する書面の写し
- 三外国において医師又は歯科医師に相当する資格を取得した後、十年以上、診療に従事したことを明らかにする書類
- 四臨床教授等を行うのに必要な医学又は歯科医学に関する知識及び技能を有することを証する書類
- 五患者に与えた損害を賠償する能力を前項に規定する者又は臨床教授等病院の開設者が有することを証する書類
- 六視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項を記載した医師(外国において医師に相当する資格を有する者を含む。)の診断書(前項に規定する者が自ら作成したものを除く。)
- 七臨床教授等を行おうとする臨床教授等病院の名称並びに臨床教授等病院ごとの臨床教授等の分野、期間及び受入れに関する業務を統括管理する臨床教授等責任者の氏名を記載した臨床教授等計画書
- 八臨床教授等を行おうとする臨床教授等病院の長及び受入れに関する業務を統括管理する臨床教授等責任者の承諾書
- 九許可証用写真一葉
- 3.第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
- 4.臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師(以下「臨床教授等外国医師等」という。)は、臨床教授等計画書に記載した事項に変更を生じたときは、直ちに変更後の臨床教授等に係る第二項第八号の承諾書を添えて届け出なければならない。
この条文の基本情報
臨床教授等の許可の申請手続等とは何ですか?
定義臨床教授等の許可の申請手続等とは、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第二十一条の三第一項の規定により臨床教授等の許可を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第二十一条の三第一項の規定により臨床教授等の許可を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第5条は第二章 臨床修練及び臨床教授等に置かれています。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の公布日は昭和62年10月31日です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第5条の前の条は外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第4条です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第5条の次の条は外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第5条の2です。
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- 正式書式
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100047 - 本サイト収録
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100047/5