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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 第4条(臨床修練の許可の申請手続等)

  1. 法第三条第一項の規定により臨床修練の許可を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
  3. 一旅券の写し、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。次条第二項第一号において同じ。)その他の身分を証する書類の写し
  4. 二外国において医師若しくは歯科医師又は法第二条第四号ハからヨまでに掲げる資格(以下「看護師等」という。)に相当する資格を有することを証する書面の写し
  5. 三外国において医師若しくは歯科医師又は看護師等に相当する資格を取得した後、三年以上、診療又は看護師等に相当する資格に係る業務に従事したことを明らかにする書類
  6. 四患者に与えた損害を賠償する能力を前項に規定する者又は臨床修練病院等の開設者が有することを証する書類
  7. 五許可の申請に係る次のイからニまでに掲げる資格の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める事項を記載した医師(外国において医師に相当する資格を有する者を含む。)の診断書(前項に規定する者が自ら作成したものを除く。)
  8. 六臨床修練を行おうとする臨床修練病院等の名称並びに臨床修練病院等ごとの臨床修練の分野、期間及び指導監督を受けようとする臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者(以下「臨床修練指導医等」という。)の氏名を記載した臨床修練計画書。ただし、許可の申請に係る資格の区分が救急救命士である場合には、重度傷病者(法第二条第四号に規定する重度傷病者をいう。次号において同じ。)を搬送する臨床修練病院等の名称、救急用自動車等(同号に規定する救急用自動車等をいう。次号において同じ。)の所有者の氏名、臨床修練の期間及び指導監督を受けようとする臨床修練指導者の氏名を記載した臨床修練計画書。
  9. 七臨床修練を行おうとする臨床修練病院等の長及び指導監督を受けようとする臨床修練指導医等の承諾書。ただし、許可の申請に係る資格の区分が救急救命士である場合には、重度傷病者を搬送する臨床修練病院等の長、救急用自動車等の所有者及び指導監督を受けようとする臨床修練指導者の承諾書。
  10. 八写真(申請前六箇月以内に脱帽正面で撮影した縦三センチメートル横二・四センチメートルのもので、その裏面に氏名を記載すること。以下「許可証用写真」という。)一葉
  11. 3.第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
  12. 4.臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等(以下「臨床修練外国医師等」という。)は、臨床修練計画書に記載した事項に変更を生じたときは、直ちに変更後の臨床修練に係る第二項第七号の承諾書を添えて届け出なければならない。

この条文の基本情報

臨床修練の許可の申請手続等とは何ですか?

定義臨床修練の許可の申請手続等とは、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第三条第一項の規定により臨床修練の許可を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第4条(臨床修練の許可の申請手続等)は、日本の外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第三条第一項の規定により臨床修練の許可を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第4条は第二章 臨床修練及び臨床教授等に置かれています。
  4. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の公布日は昭和62年10月31日です。
  5. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第4条の前の条は外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第3条です。
  7. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第4条の次の条は外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100047
  • 本サイト収録外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100047/4

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