外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 第3条(報告)
臨床修練病院等及び臨床教授等病院の長は、毎年四月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間の臨床修練又は臨床教授等の実施状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「臨床修練病院等及び臨床教授等病院の長は、毎年四月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間の臨床修練又は臨床教授等の実施状況を厚生労働大臣に報告しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第3条(報告)は、日本の外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「臨床修練病院等及び臨床教授等病院の長は、毎年四月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間の臨床修練又は臨床教授等の実施状況を厚生労働大臣に報告しなければな…」で始まります。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の公布日は昭和62年10月31日です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第3条の前の条は外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第2条です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第3条の次の条は外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100047 - 本サイト収録
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100047/3