外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則 第2条(指定の取消)
厚生労働大臣は、法第二条第五号に規定する臨床修練病院等(以下「臨床修練病院等」という。)又は同条第十三号に規定する臨床教授等病院(以下「臨床教授等病院」という。)が、同条第四号に規定する臨床修練(以下「臨床修練」という。)又は同条第十二号に規定する臨床教授等(以下「臨床教授等」という。)を行わせるのに必要な条件を欠くに至つたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
指定の取消とは何ですか?
定義指定の取消とは、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、法第二条第五号に規定する臨床修練病院等(以下「臨床修練病院等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第2条(指定の取消)は、日本の外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「厚生労働大臣は、法第二条第五号に規定する臨床修練病院等(以下「臨床修練病院等」という。」で始まります。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の公布日は昭和62年10月31日です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第2条の前の条は外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第1条です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第2条の次の条は外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100047 - 本サイト収録
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100047/2