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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

小型船舶に係る検査及び確認に関する省令

  • 昭和六十二年運輸省令第五十六号・省令・公布 昭和62年9月29日・本則3条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型船舶に係る検査及び確認に関する省令の法令番号は昭和六十二年運輸省令第五十六号です。
  2. 小型船舶に係る検査及び確認に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 小型船舶に係る検査及び確認に関する省令の公布日は昭和62年9月29日です。
  4. 小型船舶に係る検査及び確認に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小型船舶に係る検査及び確認に関する省令は全 8 条です。
  6. 小型船舶に係る検査及び確認に関する省令の内訳は本則 3 条、附則 5 条です。
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第2条(小型船舶)別タブで開く ›

法第六条ノ六の国土交通省令で定める小型船舶は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十四条各号に掲げるもの及び国際航海に従事しない旅客船を除いた小型船舶とする。

第3条(小型船舶の検査及び確認)別タブで開く ›

法第六条ノ六の登録検査確認機関は、検査確認員が小型船舶の検査を行い、当該小型船舶が法第二条第一項に規定する国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定に適合することを確認したときは、確認済証明書(別記様式)を検査を依頼した者に交付しなければならない。

附則
本文附則

この省令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十号)の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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