小型船舶に係る検査及び確認に関する省令 第3条(小型船舶の検査及び確認)
法第六条ノ六の登録検査確認機関は、検査確認員が小型船舶の検査を行い、当該小型船舶が法第二条第一項に規定する国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定に適合することを確認したときは、確認済証明書(別記様式)を検査を依頼した者に交付しなければならない。
この条文の基本情報
小型船舶の検査及び確認とは何ですか?
定義小型船舶の検査及び確認とは、小型船舶に係る検査及び確認に関する省令第3条に定められた規定で、「法第六条ノ六の登録検査確認機関は、検査確認員が小型船舶の検査を行い、当該小型船舶が法第二条第一項に規定する国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定に適合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶に係る検査及び確認に関する省令第3条(小型船舶の検査及び確認)は、日本の小型船舶に係る検査及び確認に関する省令に含まれる条文です。
- 小型船舶に係る検査及び確認に関する省令第3条の条文原文は「法第六条ノ六の登録検査確認機関は、検査確認員が小型船舶の検査を行い、当該小型船舶が法第二条第一項に規定する国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定に適合…」で始まります。
- 小型船舶に係る検査及び確認に関する省令の公布日は昭和62年9月29日です。
- 小型船舶に係る検査及び確認に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶に係る検査及び確認に関する省令第3条の前の条は小型船舶に係る検査及び確認に関する省令第2条です。
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- 正式書式
小型船舶に係る検査及び確認に関する省令(昭和六十二年運輸省令第五十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800056 - 本サイト収録
小型船舶に係る検査及び確認に関する省令(昭和六十二年運輸省令第五十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800056/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。